• ベストアンサー

厚生年金について。この場合…

厚生年金は払った年数によって、将来もらえる年金の額が変わってくるといいますがこの場合どうなのでしょうか。 結婚して旦那様の扶養となって厚生年金に加入していた(=自分の給料から直接引かれているわけではない)年数と、結婚せずにOLとして自分の会社で厚生年金に加入していた(=自分の給料から直接引かれている)年数が同じ場合、将来給付される年金額に差はあるのでしょうか? あるとしたらそれは大きな差なのでしょうか? 旦那様の収入とは関係してくるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

結婚して旦那様の扶養となって厚生年金に加入していた場合は、厚生年金に加入されるわけではなく、国民年金に加入することとなります。 この場合、保険料はご主人の保険料から天引きされるのではなく、年金額を計算するときに、国民年金保険料は支払ったものとして計算されます。 ご質問は、国民年金に加入し保険料を支払った期間と、厚生年金に加入した期間が同じ場合の比較となりますので、ご自分で厚生年金に加入された方が年金額は多くなります。 金額の差は、生涯平均給与が年金額算出の基礎となりますので、それにどの程度影響するかによります。当然長ければ長いほど差が大きくなります。 ご主人様の収入にはまったく影響ありません。

marumaru-33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど!私は勘違いしていましたね。 結婚して働いていたとしても旦那様の扶養になっていたら、将来の受給は国民年金分だけなんですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・旦那さんの健康保険の扶養となり、厚生年金に加入した場合は、第3号被保険者になります  第3号被保険者の場合は、国民年金に加入したのと同等になります  保険料は徴収されませんが、厚生年金が貴方の分の保険料を拠出しています  将来は、国民年金に加入された場合と同様に、老齢基礎年金が受給になります ・あなた自身が、就職等で厚生年金に加入された場合は  厚生年金と国民年金に加入した状態になります:第2号被保険者  保険料は徴収されます(会社が半分負担しますから、実際の保険料はご自分の支払い分の倍になります)  将来は、厚生年金(老齢厚生年金)+国民年金(老齢基礎年金)の二つが受給できます  老齢厚生年金の金額は、勤務期間・標準報酬月額により個人により違いますが、老齢基礎年金だけの受給に比べれば確実に+αに為ります  大きな差になるかどうかは、勤務期間・標準報酬月額しだいです  

marumaru-33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勘違いしていたようです^^;

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A