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旅行業の資格が必要でしょうか?

人事部に勤務するものですが、労働組合から組合員向けの旅行を持ちかけられ、組合員向けの旅行を企画しました。 費用は、全額組合もちで参加者は全て組合費を支払っている社員です。 貸し切りバス、昼食の手配を行いました。通信費やその他雑費も必要であり 時間外の仕事となるため手数料という名目で代金を頂く事で組合とは合意いたしました。手数料は、会社の収入にする予定です。 この行為について旅行業とみなされるのでしょうか? 弊社約款には旅行業を入れているのですが、旅行業の許認可は受けておりません。

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  • G131
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回答No.3

#1です。追加です。 >組合員向けの旅行を企画しました。 これが旅行業でいう「相談業務」に該当するならアウトです。 実費は仕方ありませんが、手数料はもらわないほうが良いんじゃないですか。

その他の回答 (2)

  • G131
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回答No.2

手数料とは立派な報酬ですよね。 で更に旅行業約款を掲げているということは、事業として行っているとも考えられます。 でも、貸切バス、弁当だけなら問題ないでしょう。 (定義) 第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 つまり、運送サービスのみの手配は旅行業務からは除かれています。 ここに宿泊手配がからんでいたら、アウトでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

旅行業には該当しません。 ただの慰安旅行の幹事というだけです。 商売で行うのであれば旅行業の免許は必要です。