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安く売られるのを阻止すること
お金を貸していた知人が破産します。その自宅に抵当権を付けていましたが、第二抵当で、安く売られるとこちらまで回って来ません。いくつかの不動産に聞いた価格だと大丈夫なのですが、所有者が安く売ってしまうことを阻止する手段はあるのでしょうか。
お金を貸していた知人が破産します。その自宅に抵当権を付けていましたが、第二抵当で、安く売られるとこちらまで回って来ません。いくつかの不動産に聞いた価格だと大丈夫なのですが、所有者が安く売ってしまうことを阻止する手段はあるのでしょうか。
補足
もう少し具体的に書きます。現在、所有者は弁護士と相談し、自宅を任意売却後、自己破産の予定になっています。自宅は任意売却で1500万円以上、競売で1000万円以下と予想されています。第一抵当は公庫で800万円、第二抵当が私で1000万円です。私としては1800万円以上で売却し全額回収出来るのがベストですが、所有者は、どちらにしてもお金にはなりませんから、安く売って早く破産したいでしょう。 私が買って転売すれば良いのでしょうが、その資金はありません。何か手はあるでしょうか。