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悪事を注意する大声でも、暴行罪・傷害罪に当たるのでしょうか?
パチンコ台を叩いた事を店員に注意された男性が、 注意した店員を大声で怒鳴りつける事件がありました。 今回は店員が男の大声で失神したため、警察が怒鳴り声を「凶器」と認定し、 傷害容疑での立件を行い、男を逮捕した模様です。 このケースでは、パチンコ台を叩いた男(=悪事を働いた側)が、 注意された店員を大声で失神させていますが、 逆に、悪事を注意した側が、悪事を働いた側を失神させた場合も、 暴行罪、または傷害罪が適用され得るのでしょうか? 私は昔、大通公園の納涼ガーデンでビールを飲んでいたところ、 チンピラ連中にビールの入ったジョッキを割られました。 そのまま逃げようとした為、普段はおとなしい私も、普段の反動なのか、 自分でも驚くような大声で、ついつい怒鳴り散らしてしまいました。 周囲は唖然として一瞬静まり返り、警備(警察?)が駆けつけました。 あの悪そうなチンピラ連中も、急に態度が180度変わっておとなしくなり、 金品を持ってお詫びに来ました。(こちらは受け取りを拒否。) 相手のチンピラは少し怯えていましたが、 もし仮に、相手のチンピラや、周囲の客がショックで失神していたら、 私も傷害容疑で逮捕されていた可能性があるのでしょうか? 日本の場合は、(西洋とはまた違った)目に見えない特権社会・差別社会で、 非特権階級の人間は、逮捕されてマスコミで報道されると、 仮に無罪となっても、大手企業等には就職出来なくなったり、 出世が遅くなる場合もあると言われます。 罪の重い軽いよりも、事件の珍しさでマスコミは報道します。 (出る杭は打たれる、という悪しき文化がいまだに消えていないのか。) もし、こんな事で傷害罪が適用されるのであれば、悪ガキに注意も出来ません。 相手が失神するか否かは、事前に予測が不可能です。 それとも、今回は悪事を働いたほうが、注意した側を失神させた為、 警察も悪質と判断して動いたに過ぎないのでしょうか? 上のような場合、一体どう対応すれば法に触れないのでしょうか? 戦後日本では、民衆には自分を守る権利が事実上無いのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 正当防衛または緊急避難が成立しますか。 >ただ、状況により逮捕・拘留の後、裁判の結果無罪という手順を踏む可能性はあります こうなってしまうと、日本人は西洋人などと比較して思考が曖昧なせいか、 容疑者と犯罪(刑確定)者が明確に区別されない為、 また、ムラ社会独特の差別意識により、将来に大きな打撃を受けかねません。 逮捕されなくても、差別を受けるでしょうね。日本の場合。
補足
【訂正】 質問文6行目 >このケースでは、パチンコ台を叩いた男(=悪事を働いた側)が、 >注意された店員を大声で失神させていますが、 【 ⇒注意した店員 】