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糖尿病と障害年金

私の父は糖尿病で今までに何度か目の手術(糖尿病性網膜症)をしました。この病名は傷害年金の申請の対象となりますか?

みんなの回答

  • ginnbura
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

私の親戚でやはり糖尿病で目を患い、障害年金を受給している者がおります。 目の状態はほぼ失明状態です。(失明の状態で一級の認定をうけました。) 申請手続きを私が行ったので,その体験談を少々。 障害年金というと怪我のイメージがあり,糖尿病が原因では 貰えないのではと思ってしまいがちですが,糖尿病の合併症による失明で 障害年金の給付を受けているものはおります 先に回答されてる方のおっしゃるとうり、お父様の目の状態と受給要件 が大切なので、まずは社会保険事務所に問い合わせるのが良いのではないでしょうか。(ちなみに担当医には糖尿病だから障害年金は出ないよといわれました。 お医者さんは年金に関してはあまりあてにはならなかったです。) 障害年金に該当しそうだとわかったら,早めに手続きをなさることを お勧めします。 前述の親戚の障害年金は 2月に申請書を提出して,実際に年金が支給されたのが10月でした。 (私のところは,書類不備などと言われて3回書類を突っ返されました。) 申請手続きは 不愉快なことも何度かありましたが、あせらずじっくりとやるのがいいのかも しれません。

  • pontan02
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

専門的なことは、全然わかりませんので、回答になるかわかりませんが 障害年金の請求を却下されたものとして、どうしても一言はさみたくなりまして つい回答したくなりました。世の中に一人でも私達のような不幸な目に合わせたくないと思いまして、おせっかいをやいてしまいました。 私は最初、年金相談センターで手続きをしたのですが、病歴、就労状況等申立書というものを提出するのですが、『診断書が重要なのでこれはあまり重要ではないから簡単に書いていいよ』と言われ、また、『断言は出来ないけど、多分認定されるでしょう』と言われました。 が、申請してしばらくしてから、社会保険事務所から呼び出しがあり、東京から書類が戻ってきてもっと詳しく書くよう言われました。 そこでは、認定医が決めるのでなんとも言えないと言われました。 そして一ヶ月すぎた頃、却下の連絡をもらいました。納得いかない、不服申し立てをすると食い下がりましたが、不服申し立てをしてもほとんど無理でしょうと冷酷にも言われてしまいました。あまりにもあったまにきて、『じゃぁ、嘘のことをかけば通るんですね。そうでしょっ!』と言ってやりました。不謹慎ですが、ばか正直に書いたばかりにばかをみました。あきらめました…申請手続きをしてから三ヶ月後のことです。 詳しい経緯はお伝えできませんが、結論から申しますと社会保険事務所の人間にも一通りの手続きは教えてくれますが、病状が適応するかとか詳しいことはしょせんわからないということです。 少しでも、突っ込むと認定医が決めることですからの一点張りです。まぁ、うかつに言って却下された時、責められても困るからでしょうけど。 社労士は普通の年金請求手続きはわかるのですが、こういった障害年金に詳しい社労士はほとんどいません。障害年金に詳しい社労士のHPがあります。URLはわかりませんが、『藤原年金事務所』で検索すれば、ヒットすると思います。 無料相談というのがありまして、質問すれば教えてくれます。(ただ、前に見たときあまりにも質問がたくさんきてお休みしますとなっていましたが今はどうでしょう)社会保険事務所いわく、『手続きは簡単だからそんな社労士さんに頼むことではないよ。頼むとお金がかかるでしょ』といったことを鵜呑みにしたのがそもそもの間違いでした。そもそも、却下するのを前程に審査しているようなものです。 どうか申請する時は、あせらず慎重に行ってください。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.3

Bareninnoさんの回答はいつもマニアックでおもろいですね。楽しませてもらってます。 さて、ポイントをまとめますと、基本的に「この病名は障害年金の対象となるか?」という質問には答えづらいです。 障害年金の等級は、「日常生活にどれほど支障があるか?」で決まります。基本的に、病名で判断するものではありません。 なので、肝心なのは、「お父さんの視力がどれだけか。」なのです。両眼の視力の和とか、視野の狭さなどが関係します。 また、糖尿病が原因であれば、視力以外に、腎臓機能障害などの他の障害も併発していませんか?その場合には、併合して等級を判断することになります。 ま とにかく ここでなんだかんだ言ってもはじまらないので、社会保険事務所等に相談に行ってみましょう。かかりつけのお医者さんにも相談してみましたか?

noname#2287
noname#2287
回答No.2

ANo.#1の方の回答が「受給要件」で完璧。症状別は: ・「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のどちらに「受給権」を満たしているか不明も、若干「厚生年金」の方が「障害年金給付の症状の程度が甘い」こと。 ・あとは、「お父さんの請求可能な障害年金」(厚生か国民基礎のみか?)を確認して「早めに社会保険事務所」に行って下さい。 【障害年金の該当条件は、医者でも混乱する位ややこしい詳細な規定があります。】 【そして、病名によっては「地域指定病院の診断書」が必要なケースもある(神経科等)事と「請求」から「給付決定」まで数ヶ月はかかるので、早めに「社会保険事務所の指示」に従って下さい。】 ・ちなみに「糖尿病」は罹患率多い国民病と言われる事もありますが「糖尿病(この3文字で終わる病名は無い)」自体が「障害年金の対象外の程度」でも、付随した「目の状態が障害年金の対象となる」などの似た事例は当然あります。 ・要は、「現在の病状の程度とその治癒可能性」で「障害年金給付対象範囲」か「請求後に「認定」される事。 ・同時に「1級・2級(3級も厚生障害年金にあり)」と、障害年金の「等級」と「有期or永久」の「認定期間」も全て請求内容を見ての「裁定」「認定」「給付」となる。 そう「障害年金認定時」は、『等級と期間』の2条件がセットになってる。 ・ちなみに「3年後」には治癒可能性ありとの「有期3年認定」の裁定で、3年後に治癒せず「再請求」で継続等のケースも当然ある。 ・あと、悪い例だか「治癒しない」(身体一部欠損)などは「永久認定」です。その際の「等級」は「欠損・障害の程度」によります。 いずれも「素人には絶対判断不可能な、規定記述なので社会保険事務所とその指示通りの診断書等を準備する事。」 これが結構時間かかり(診断書も普通のA4サイズよりでかい折りたたみタイプ規格指定等で)、「全部揃って初めて裁定請求可能」。 その結果は、「数ヶ月(3ヶ月程度)」経て「障害年金裁定」の結果が出る。(却下もたまにあるが) その間の「納付した場合」は、還付される。普通は「請求後は、一般免除」で「結果(裁定)」待ちです。 社会保険事務所の所在地等情報ページを紹介: http://www.sia.go.jp/intro/soshiki/jimusho/index.htm 上記以外の、HP自体も「参考」に。 (といいたいが「社会保険庁HP」も、中身は「粗雑&簡略過ぎる」印象。 質問の「視力」に関する症状別の「表」らしきものあるが、「障害年金の本」はこの数百倍の「細かい規定」が記述されてます。 このHPで「鵜呑みにし、諦める事は絶対しないで下さい!」 コロコロ変わる「年金制度」ですから「早いに越した事は無い!」 特に『障害年金程、「初診日」「発病日」と「1日」単位で「給付要件満たない」冷淡なケースが多すぎる』 ・症状以外に「制度面」でも、「2級非該当」後一定期間内の例外措置や「合わせて○級(視力と内臓等)」、「共済年金」等、とにかく『一番ややこしいのが障害年金』と断言! 市町村レベル職員では「1割正解」なら優秀な自治体! 社会保険事務所が「その点は専門なので、市町村自治体より優先して!」 ・当然の権利を「行政の広報努力不足」で損をしないように頑張って下さい。(納付・適用は力を入れるが、給付面の広報努力は?レベル!) チョット「余計に情報を書き過ぎた!」長文&悪文を謝罪。 では~♪♪♪

  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.1

糖尿病性網膜症で手術を受けたとの事ですが、弱視(障害者)になったの でしょうか? 障害年金の最低限の受給資格を記しておきます。 加入年金によって若干違いますのでご了承願います。 1.障害の基となった傷病の初診日に年金被保険者であること。 2.初診日の前々月までの期間の内、保険加入可能期間の内の3分の2以  上の保険料納付済期間があること、または1年間に保険料滞納期間が  無いこと。 3.障害認定日において等級が1級か2級であること。 (厚生年金の場合は3級でも認められたと思います。) という事なので、障害に該当しているかどうかを確認のうえ、社会保険 事務所に相談することをお勧めします。