仕事上のエピソードでよろしいですか?
通らなかったエピソードはいろいろありますが、
おおよそ、質問者さんが考えておられるようなケースがほとんどです。
大きく分けると、以下のようなパターンに分かれますよ。
A 初診証明を取ることができなかった
B 初診日の属する月の2か月前までの保険料納付状況がNGだった
C 初診日が国民年金か20歳前なので、3級相当でも不支給だった
D 作業所での福祉的就労なのに、働いているだけでNGだった
順に、簡単に説明してゆきましょう。
Aは、初診日から十数年も経ってからやっと請求に踏み切った、という方や、
生来性の障害(知的障害や発達障害に、意外と多く見られます)の方などに
よく見られます。
また、精神疾患もそうですね。
転院を繰り返していたり、あるいは、精神科以外の受診が初診日とされる、
といったようなケースがそうなります。
精神的不調では、精神科以外(例えば、内科)も初診日になるからです。
Bは、20歳以降の初診では致命的です。
経済的に困窮したりしていて、未納のまんま放置していたために、
保険料をきちんと納められず、要件を満たせなくなってしまうのです。
おまけに、周りにきちんとアドバイスしてくれる方がいなかったりして、
免除を受けさえすれば要件を満たせることがある、ということを
知らないままでいたりするのです。
これは、国や行政がわかりやすく伝えてないことも影響している、と
私は思っていますから、ある意味、責任を問う必要があるかもしれません。
Cは、制度がそうなっているからといっても、何とも納得できませんよね。
どうして厚生年金保険の人にだけ3級があるんだろう、と思ってしまいます。
障害を持つことのつらさそのものは変わらないはずなのに、
どうしても不公平に感じてしまう、という気持ちはよくわかります。
Dは、知的障害で多かったのですよ(いまは是正されています)。
作業所での就労であるにもかかわらず、働いているというだけで不支給、
あるいは支給停止になってしまう、という例が相次ぎました。
それはおかしいぞ、ということで知的障害者団体や親の会が運動して、
平成23年9月改正の国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、
やっとのことで「単に働いているというだけで、いきなりそうしない」と
いうことが明記されることになりました。
こんなところでよろしいですか?
そのほか、精神疾患の場合、独特な考え方を持つ精神科の先生もいて、
「障害年金を受けるとろくな使い方はされない」などと言い張って、
診断書をなかなか書いて下さらない、という方もいます。
うそはもちろん書けないのですが、ある程度は重めに書いてもらわないと
精神疾患による障害年金は通りにくいのですが、
頑として書こうとされない精神科の先生も多いですよ。
障害年金をもらいながら一見元気で働いている人と、
逆に、障害が重いのに1円ももらえなかった人とを単純にくらべたら、
確かに不公平に思ってしまうでしょう。
ただ、制度の最低線に該当しないと受けられない、ということも事実で、
単に働ける・働けないだけで線引きしているわけでもないのです。
申し訳ないのですが、そこだけはカッとならないで、
制度をよく理解されたほうが良いと思います。
とは言っても、やはり、その線引きといいますか基準といいますか、
どのような基準でやっているのかがとても見えづらいのですよね。
ですから、実際には、どんなに制度のことを知ったところで、
疑心暗鬼にもなってしまいますし、不満も生じてしまいます。
専門の仕事をしていたって、理不尽だなあと思います。
複数の障害を持つ人に対する併合基準などは、もっと奇々怪々ですよ。
差引認定といって、元の障害の重さを差し引くしくみがあるのです。
オープンなしくみではありませんよね。
ブラックボックスといいますか、受けようとする人に対して不親切過ぎます。
同じ病名なのに誰々は受けられて私は受けられないのはなぜ、と疑問を持つのは、
むしろ当然のことですし、エピソードも知りたくなってあたり前です。
無理もないことだと思いますよ。
(但し、そのエピソードが障害年金のすべて、と早合点してはダメですよ。)
お礼
お仕事上の貴重なお話を書いていただきありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 専門職の方から見ても理不尽だと思う事があるんですね。 自分以外にも沢山の人が悔しい思いをしている事が想像出来ました。 また、こちら側の気持ちも汲んでいただき本当にありがとうございます。 いただいた文章を何度も読み返しています。 納得やあきらめがつくまでは時間がかかりそうですが、少しずつ割り切りたいと思います。