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障害基礎年金の併合認定について
- 障害基礎年金の申請を将来的に行おうと思っています。ただ色々な場所が病気があり、何からしていいのか困っているので質問させてもらいました。
- (1)去年の6月に肝硬変で入院。現在も治療中になります。もし肝硬変で申請するなら、1年6ヶ月の今年の12月だと思います。 (2)今年の1月に網膜剥離になり片目の視力がほとんど見えなく、もう片方も見づらい状況になっています。 (3)学生の頃に交通事故にあい、40年後の現在でも膝に痛みがあるので歩くことが出来ず車椅子などを使う事が多く、近いうちに病院に行こうとおもっている。
- 年金申請には複数の病気がある場合には一緒に申請できるとあったのですが、私の場合にはいつぐらいになるのでしょうか?もちろん病気が認定レベルになっていなければむりだと思うのですが、仮に出来た場合には3病院に行って診断書を貰う感じでしょうか? ろくに歩けず、目も見えず、肝臓も悪いとなると仕事も出来ず家族としては困って折ります。また障害基礎年金申請は60歳になったら出来ないのでしょうか?
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ある1つだけの傷病(同一傷病ないし単一傷病といいます)が原因で複数の部位に障害が生じている場合に、その障害年金を新規に請求(障害認定日請求または事後重症請求)したときには、各々の障害の程度を足し合わせた結果として認定されます。 これが【併合認定】です。 1度の請求によって、複数の障害がまとめて認定されるというイメージです。 この認定は【同一傷病】かつ【複数部位の障害】であることがポイント。 言い替えると、各障害の初診日は全く同一日です。単一傷病が原因だからです。 あなたの場合、各々の障害は【複数部位の障害】ですが【同一傷病】ではないので、新規請求のときに【併合認定】を受けることはできません。 すなわち、1度の請求で複数の障害がまとめて認定されることはありません。 あなたの場合、各々の障害の原因となっている傷病の初診日がバラバラなので、ひとつひとつ新規請求を繰り返してゆきます。 その結果、【先に決まった障害年金】に対する【あとから決まった障害年金】が生じた場合、【あとから決まった障害年金】へ統一する形として、両者の障害の程度をまとめ合わせて新たな障害等級を決め直します。 そして、【先に決まった障害年金】の権利を失わせて、【あとから決まった障害年金】へ一本化します。 これが、本来の【併合】です。 大きく分けて【併合(加重)認定】と【併合改定】とがあります。 【併合(加重)認定】とは、既に1級または2級の障害年金を受けている人に、新たに1級または2級の障害年金を受けられるような障害が生じたときの認定の方法で、新たに生じた別の障害の障害認定日請求か事後重症請求を行なったときに、この方法で認定されます。 また、新たな障害が1級または2級の障害年金を受けられるような重さの障害ではないときは【併合改定】といいます。 要するに、【後発の障害が1級または2級にあてはまるか否か】といった違いで呼び方が変わるのですが、それだけではなく、併合された結果も異なります。 ただ、その併合の方法が非常に複雑かつ難解(併合判定参考表という、非常に細かい基準が使われます)なため、ここでの説明は割愛します。 その他、いずれの障害もひとつひとつでは2級にならない、といったとき、ほかに障害が生じたときにそれを考慮すれば合わせて初めて2級に至れる、となった場合には、【初めて2級請求】という方法を採ります。 これは、【併合(加重)認定】の一種のようなイメージで良いと思います(もちろん、厳密には違います。)が、少し独特な考え方になるため、年金事務所などへ詳細に問い合わせていただくことを強くおすすめします。 「複数の病気がある場合には一緒に年金申請できる」というのは、あくまでも、上記の【併合認定】や【初めて2級請求】の場合だけです。 【併合認定】は単一の傷病で初診日が同じ複数の障害が生じている、という場合に限られるわけですから、あなたの場合にはあてはまりません。 また【初めて2級請求】ができるかどうかは、ご質問の内容だけでは判断ができません(詳細な初診日や障害の程度などが一切不明だから)。 以上のことから、あなたの場合には基本的に、それぞれ、初診日が古い順に各々の障害の障害年金を請求してゆく、という方向性になります。 もちろん、それぞれの診断書が必要です。 障害認定日請求をするのであれば、初診日から1年6か月が経過したとき(これが障害認定日)を起点として、そこから3か月以内の実際の受診時の障害の状態を年金用診断書(傷病・障害部位ごとに様式がそれぞれ異なる)に書いてもらいます。 障害認定日請求は、障害認定日時点で障害年金を受けられ得る程度以上の障害の重さである、ということが前提なので、まだそれほどの重さには至っていない、というときには、重度化するまで請求を待たなくてはなりません。 重度化の結果、やっと障害年金を受けられ得る程度以上の障害の重さに至った、というときは、その時点で事後重症請求ができます。 但し、事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに済ませなければならず、それを過ぎてしまうと、障害年金を請求することはできません(「60歳」ではありません!)。 いずれにしても、あなたの場合は、ひとつひとつの障害について「障害年金を受けられ得るかどうか」ということを考えてゆくことから始まります。 正直申しあげて、非常に複雑かつ長期的な取り組みになろうかと思います。 65歳を過ぎると基本的に請求することができなくなってしまいますので、そういったことも踏まえ、こういったQ&Aサイトではなく、年金事務所や社会保険労務士といった専門家へ相談なさってみると良いと思います。