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路駐と交通事故について

 次のような場合、相手側にお金を払わすことはできるのでしょうか。  細い道路に路駐している車(相手側)  その路駐した車にぶつかった車(自分側)  その細い道路は車一台分がやっと通ることができるほど細い  相手側はエンジンを切ってますが、ハザードは付けてないです。  相手は車に乗っていませんでした。  相手側は業務用では自家用車です。相手はお酒も飲んでいませんでした。  麻薬もやってません。  ―――――――――――  ●   ← ○        ●相手方  ○自分側  ←進行方向  ―――――――――――  以上のような状況を想定した場合は路駐している相手側にお金を払わすことはできるのでしょうか。  個人的には相手が絶対に悪いと思います。自分が悪い場合は弱者の味方じゃあないですね。たぶん…  友達には相手側は動けないのだから、相手側に払わすことはできないと言っています。相手方は駐車違反の3(?)点だけの責任だと主張しています。  この友達の意見は絶対に間違いだと思います。  ご意見をお聞かせください。

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  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.3

クランクで見通しが悪く、絶妙な位置にその車両が 駐車していたのでない限り、電柱に自爆したのと同 じなんじゃないでしょうか? まず、ぶつかった方の問題点 ・相手は直進路で完全停止している(行き止まりの壁にぶち当たったのと同じ) ・直線路で追突している(前方不注意) ・安全運転義務違反(狭路での速度の出し過ぎ・子供なら殺している) でしょうか? 相手側の問題点 ・停止合図を出していなかった ・無余地駐車違反 でしょう。 ここから参考URLを参考にすると、あなた側は 60%(基本)+狭路での速度の出し過ぎ(10%)+見通し良好(10%) 相手側は -無余地駐車(10%)-ハザード、停車板等なし(10%) 合わせると、あなた側に60%の過失がある事になります。 相手の修理代の60%の請求が来るのではないでしょうか? 私は100%でもおかしくないと思うのですが、損害保険 の基準ではこうだそうです。 marimo_cx

参考URL:
http://www.webstyle.ne.jp/~ria/safe/f0.html

その他の回答 (4)

  • echoes
  • ベストアンサー率18% (12/64)
回答No.5

 私もmarimo_cxさんと同旨です。相手方に多少なりとも過失があれば損害賠償を請求できると思います。例えあなたにも過失があったとしても、過失相殺の問題となるだけで全く請求できない訳ではありません。この場合は、あなたが普通に注意していれば事故は起こらなかったのか、相手方の無余地駐車になにか事情があったのか、等が問題となりますが請求の余地はあると思いますよ。専門家に相談なさるといいと思います。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.4

残念ながら、相手側が駐車禁止の違反をしていたことは事実ですが、ぶつけて壊されたことについては、相手側が被害者となってしまいます。 状況としては、ハザードをつけずに細い道に停車していた車をfreemanさんが進行中の車であると誤認して、そのまま突っ込んでしまったということですよネ。 前方確認不注意であることは間違いない事実ですから‥。 場合によっては保険会社の力で過失割合を減らしてもらうことができるかもしれませんが、基本的に、相手側の車の修理費もfreemanさんの保険から支払われる事になるでしょうネ。 駐車禁止違反の車が原因で火災現場に消防車が到着するのが遅れて死者がでた場合でも、駐車していた人には殺人罪や過失致死罪は問われませんから‥ 以上kawakawaでした

回答No.2

なんか気持ちはよーくわかるんですが、やはりぶつけた方が悪いんじゃないでしょうか。迷惑駐車でも、決して車をぶつけようと思って止めているわけではない。車は動いてないのですから、ぶつける意思がなかったことも、過失がなかったことも明白。酔っ払いが道路に転がっていて、それを轢いてしまったら、自分は悪くないとはいえないでしょう。お友達の言う通りだと思いますが。

  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.1

相手に損害賠償を請求することは無理ですね。 逆に相手方から請求されることはありえますが。 相手の落ち度はまさに「駐車禁止」だけです。もし相手が人間だったら、 「轢かれた被害者に修理代を払わせる」なんて考えられないのと同じです。 そして「駐車禁止違反」は道路交通法の範疇ですが、ぶつけて破損させたのは 民法上(損害賠償)の問題で、まったく別の話になります。さらにもし故意など であれば刑法の範疇に入ってしまいます。 freemanさんには前方注意義務があり、車であっても人間であっても すぐに停車できるスピードで走行する必要があったのですね。 まして「車一台ががやっと通ることができるほど細い道路」であれば なおさらです。 人を引かなかっただけ良かったと思いますよ。 osapi124でした。

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