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辞めるのが大変なバイトを辞めるには
あけましておめでとうございます。 大学1回生の女子です。 半年前からやっている塾講師のバイトをやめたいと思っています。 初めは授業中行うテストの監督・採点の業務のみを行っており、 なかなか業務に慣れることができずミスして怒られてばかりでした。 それでも辞めると何だか自分が負けた気がするのでそのまま続けていました。 ようやく業務を問題なくこなせるようになった頃、授業を行う講師が不足しているということで、 一ヶ月ほど前から授業講師になるための勉強会に出席するようになりました。 一度はこのまま塾を続けてテスト監督や採点よりも時給のいい授業講師を目指そうかと考えました。 しかし、半年も勉強会に出席しているのになかなか講師になれず苦労している人を見ていると、 こんなにも大変な思いをしてまでバイトを続けなくてもいいのではないか?と思うようになってきました。 実際勉強会で行う模擬授業の準備(授業する単元の勉強やレジュメ作成)は大変ですし、 模擬授業ではダメ出しの嵐です。 時給がいいのがこのバイトの魅力ですが、正直そんなにお金には困ってないですし、 将来教育に携わる仕事をしたいわけでもない(むしろしたくない)ので、 このバイトを続けるメリットが思いつきません。 きっとこのバイトを長く続けることで得るものは大きいと思いますが、 今は他にやりたいこともあるので失うものも大きいと思います。 そこで、このバイトを紹介してくれた友達に相談してみたところ、 バイトを辞めることに反対はしないけど、辞めるのは大変だとのこと。 大学の先輩は辞表を三回も提出したのに辞められず、未だに続けています。 それでもどうやら辞める人が後を絶たないため、人手不足のようです。 2年以上働くことが条件で採用されているのに半年で辞めることも気になりますが、 この塾は二月から新年度が始まるので、辞めるならば今がいいタイミングだと思います。 下手な嘘だとバレそうだし、事務の人が大学のOBなので、大学を辞める理由にはできそうにないです。 今まで辞める素振りを見せなかったのにいきなり辞めたいと告げるわけですが、 相手に言いくるめられてしまいそうな私が相手を説得して塾を辞めるにはどうすればいいでしょうか? 事務の人は私が大学の後輩ということで、何かと私によくしてくれた人なので、 嫌な雰囲気で辞めたくはないのですが、それは無理でしょうか? 長くてまとまりのない文章で読みづらかったかもしれませんが、 三が日が過ぎたらすぐにでも連絡しようと思っているので、 早急にご回答よろしくお願いします。
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こんにちは。 私も長い間塾の講師をやっていましたが、学生さんにはハードな内容なので、すぐ辞めていく人と、面白さにはまって社員になる人など極端だったのを覚えています。 しかし、どんなアルバイトでも、自分に合わなければ辞めていいと思いますよ。 辞める理由は、体調不良や身内の不幸、学業が多忙になった・・・etcありますが、本当はハードさや塾の考えについていけないというのが本音のようでした。 >大学の先輩は辞表を三回も提出したのに辞められず、未だに続けています。 それでもどうやら辞める人が後を絶たないため、人手不足のようです。 2年以上働くことが条件で採用されているのに半年で辞めることも気になりますが、 とお書きになっていますが、これはもっぱら塾の方の都合で、辞めてはいけないという法的な拘束力はないはずです。お給料ももちろんきちんと払われます。 嘘はばれるでしょうし、嫌な空気になるでしょうから、本当のことをはっきりいってきっぱりと辞めさせてもらうのが一番です。大人は確かに、返事を曖昧にしたり、あなたくらいの年齢の子なら上手く説得できると思っている人は多いでしょうが、それに乗らずに辞めるという強い意志をしっかり伝えることが大事です。 それにしても、その塾は少し変だと思います。社員が上手くあなたのような学生アルバイトを利用している(たいして高くもない時給で、勉強会やら責任感やらをかなり負担させる)と思います。 教育サービスの会社で学生のアルバイトを使っているところは、そういうところが多いですから、合わないと思ったらすっぱり辞めるのが一番だと思います。他にももっと気軽で楽しいアルバイトは沢山あります。
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アルバイトでも労働契約に違いはありません。 労働者から労働契約を解除する場合は、民法第627条が適用され、同条に基づき、「労働契約解除の申入れから、2週間から1か月半」経過すると、労働契約が解除になります。2週間から1か月半の期間は、解除の申入れの日で異なるので、詳細は同条をご確認下さい。 そして、この労働契約解除の申入れ後は、前述の期間が経過すると、当然に労働契約が終了することになり、ここに、使用者の同意、承認の条件は存在しません。つまり、仕事を辞めるのに、使用者側の意思表示は意味も、効果も、拘束性もないのです。 ところが、「辞める」の意思表示に対し、使用者の「認めない」等の民法上、何らの意味も効果も拘束性もない言葉を鵜呑みにして、自ら辞めることを放棄する場合が多々あります。ですから、辞められないのではなく、辞めることを放棄し、継続して働いているだけのことなのです。 なお、以上の内容は、民法に係るものであり、トラブルになった場合の解決先は裁判所、相談先はまず「法テラス」です。 また、辞めた後に、給料が支払われない場合は、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。 いずれにしても、法律ではどう規定されているかを確認して行動することが必要でしょう。
- katyan1234
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やめるのは簡単さ、辞表を出す。それでもだめなら内容証明郵便を送れば立派な証拠さ、しかしさ、今は必要ないかもしれない、しかしもし学校の授業が大丈夫なら、上を見ましょうよ。もちろん大変さ、しかし この経験が今度社会に出た時に役に立つと思う。はじめから教壇にあがり言うのは難しいよ(昔大学で高校の商業の先生になるためにやった事があるよ)しかしその経験が今の会社の中で生きてきている。 誰も未来の事はわからないからね。失敗してから考えれば?
- snowplus
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退職の拒否は法律違反です 通常退職届を出してから2週間で退職が成立します 法律を使ってください 事業主が拒否した場合労働基準監督署に相談してください その3回提出してもやめさせないというのはかなり問題だと思います その件も一緒に報告するとよいと思います
お礼
まとめてここでお礼申し上げます みなさん迅速なご回答ありがとうございます。 先ほど事務に辞任の申し入れをしました。 始めは引き止められましたが、本当のことを言ったら意外とすんなり受け入れてもらえました。 まだ塾講師としての経験が浅いことや、バイトに週1しか入っておらず、働く意欲を示していなかったのが幸いしたようです。 ここの塾は、勉強会に数十分参加したり、授業見学するだけで1000円程いただくことができ、 授業講師になると人によっては大学生でも大卒の初任給を軽く超えるくらいのお給料がいただけるらしいです。 しかし授業講師なるとテストのみの講師よりも責任感が伴い、辞めるのが大変そうなので、今の時期に辞めて正解でした。 辞表を3回提出しても辞められなかった先生は、 おそらく授業講師でたくさんの授業を受け持っていたから辞められなかったんだと思います。 私のようにテスト監督に週1しか入っていない場合はすぐに後任の講師が見つかるのでよかったです。 No.3の方がおっしゃるように、確かに続けることで将来役に立つ経験が培われると思います。 しかし塾での概念だけにとらわれたくないということもあり、今回辞めることにしました。 もしまた塾講師をしたくなったら同じ塾に戻るか、他の塾で講師をしようと思います。 仲良くなった塾講師の先生達と疎遠になるのは残念ですが、 辞めることが決まって何だか清清しい気分です。 ありがとうございました。