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叔父が他人名義でカードを

友人の叔父が、知らぬ間に友人名義でクレジットカードを作り、50万円のキャッシングをしました。カード会社からの確認の電話は留守中に家に入り、受けたようです。無職で同様のことをこれまでも行っています。利子を含め、1万円を返却したようですが、全額を返却するつもりはなく、その時は、友人が支払わなければならないのでしょうか。叔父本人を問い詰めても、相手にしない態度です。カード会社が本人の了承なしに作ったカードですしなんとかならないものでしょうか。とりあえず、この50万円について、よい方法はないでしょうか。お願いします。

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  • keaton
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回答No.2

民事法の観点から。 カード会社が「叔父はご友人の代理人である」と思ってしまうような何かしらの理由がない限り、本案件は「無権代理(他人名義で勝手に契約をすること)」の典型例となりますので、ご友人がカード会社に「知らん」と言い切り、別途内容証明郵便で本契約の無効通知を行えば契約は無効にでき、カード会社に対する弁済義務は叔父に発生します。 ですから、ご友人は絶対に「この契約は自分がしたものではない」と言い張りつづけなければなりません。「留守中に確認を受けた」とのことですが、その受けた人間が叔父であればご友人は「叔父が勝手に確認したことだ」とカード会社に伝えるべきです。 なお、ご友人が一銭でも金を支払った場合、法律上では「叔父の行った無権代理行為の効果が自分に降りかかることを認めた」こととなってしまい、ご友人はカード会社に50万円を支払わなくてはならないとなってしまいます。絶対払ってはいけません。ご注意下さい。

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  • yutaro
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回答No.4

まったくとんでもない叔父さんがいるものですね。訴えないと友人に請求がくること間違いなしです。親告罪ですし、おじだからといって我慢するのではなく、訴えたほうがいいです。法律の上では人のいい人ほど損をしてしまうケースが多いです。

noname#8250
noname#8250
回答No.3

ご友人の叔父上がなさった行為は、犯罪(私文書偽造とか詐欺など)に あたると思います。 ただ詐欺などの場合親告罪といって警察などの 機関に訴え(告訴)を起こさないと犯罪としては立件してもらえません。 それから親告罪=親族関係内の犯罪とは限りません。 それに親族関係と言っても主に同居や直系血族(配偶者を除く)を指しますから まず「親族関係内」の犯罪とは言いづらいのではないでしょうか。 話が横道にそれましたが、支払いの件との関わりについてですが、 「クレジットガード会社」が善意の第三者(ご友人の叔父上が身分を偽った ことを知らない)場合はご友人は対抗することが出来ないのです。 犯罪が立証されることと借金の支払いの取消は別のものなのです。 警察署などに被害届を出し、クレジットカード会社には支払いを待って もらうようにご相談なさってみては如何でしょうか。 それでも「お金を払ってください」と言われたら弁護士会(各都道府県に あります)に相談なさってみてください。 では。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 その友人の了承を得ていないのであれば、それは立派な犯罪です。  しかし、叔父と甥という関係で書類が偽造しやすかった点もあり、まず間違いなく親告罪あつかいになるでしょう。ゆえに、何もしなければクレジット会社が気づかず、そのままその人に債務が来ることは間違いありません。(気づかなくても犯罪は犯罪ですが、気づかなければ立件しようがないというわけです)  クレジット会社と警察に申し出たほうがいいです。

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