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妻名義のカードで借金…、慰謝料は?

妻名義のクレジットカードで借金を作ってしまいました(キャッシング)、 50万円の借用で、残金は20万円。 クレジット会社からの連絡で妻に発覚、 離婚することになりましたが、この場合の慰謝料はいくらぐらいが妥当でしょうか?

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回答No.1

 結論的には、不明としか申し上げることができません。  裁判例においては、離婚慰謝料額は、婚姻関係が破綻した経緯、有責行為の態様・程度・期間、関係修復への努力の有無、再婚可能性、生活費の支払の有無、離婚後の状況予測、離婚による経済的不利益、婚姻の際の経済的負担等の諸般の事情を総合考慮して定められているようです。  したがって、k-chanさんが奥様のクレジットカードを冒用なさったという、婚姻関係が破綻した経緯のみから、離婚慰謝料額が一義的に定まるものではありません(*)。  もっとも、考慮すべき事情が広範であるにもかかわらず、具体的な離婚慰謝料額それ自体は、100万円ないし400万円程度、とりわけ200万円前後に落ち着く事例が多いようです。  ご検討を深められる手がかりとして、さしあたって、「離婚給付額の裁判基準」判例タイムズ1029号31ページをご推薦申し上げます。これは、現職の裁判官及び家庭裁判所調停委員に対し、10のモデル・ケースについて、妥当と考える離婚給付額のアンケートをとり、その結果を集計した論文です。  お近くの国公立大学の図書館などでお探しになってみてください。  ご参考になれば幸いです。      ---------- * k-chanさんが奥様のクレジットカードを冒用なさったのであれば、会員規約に家庭内での盗用による損害は会員の負担とする旨の規定がないかぎり、奥様がカード会社に対して何ら債務を負われることはなく、奥様には「実害」が生じませんから、k-chanさんによるクレジットカードの冒用のみを理由として、離婚慰謝料額が特別に上積みされるということは考え難いと思われます。

k-chan
質問者

お礼

大変具体的な回答を頂き、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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