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家族がひきこもりを見捨てたら
二十歳を過ぎたひきこもりを家族が見捨てて別居したとして、そのひきこもりが餓死するなり犯罪にはしるなりしたら見捨てた家族は何らかの犯罪者になるのでしょうか。 ひきこもりの者は特に何の精神障害にも認定されていない単なる甘えているだけの者の場合です。
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法律には疎く、犯罪になるかはどうかは分かりませんが、 扶養義務違反に問われるんじゃないかな~と思います。 http://www.ron.gr.jp/law/law/fuyougim.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A 精神障害に認定されていなくても、なんらかの「精神的に異常」な場合に「ひきこもり」になるんでしょうし。 また、多くの「ひきこもり」は「働かなければならないのは分かっているけど、出来ない自分に苦しんでいる」という人が多いです。 また、「引きこもりとは精神疾患である」との見解もあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A#.E7.B2.BE.E7.A5.9E.E5.8C.BB.E5.AD.A6.E7.9A.84.E8.A6.8B.E8.A7.A3 その誘因が「親による甘やかし」だったとしても、「出て行け!」と追い出しただけでは「1人で生きる事が出来ない」人も居ます。 そういった人が餓死や犯罪にはしったら、場合によっては「遺棄罪」に問われる可能性もありますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85%E9%81%BA%E6%A3%84
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- ok2007
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ひきこもりの多くは、何らかの精神上の障害等を抱えています。その場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)が成立しえます。なお、この場合に、遺棄された者に対する医師の診断は要件とされていません。 仮に「単なる甘えているだけの者」であれば、保護責任者遺棄罪の成立する可能性はほとんどないといえましょう。しかし、臨床データ等を見聞きする限りでは、「単なる甘えているだけの」引きこもりは、非常にまれであるようです。 もしも、遺棄した者が、遺棄された者を「単なる甘えているだけの者」だと判断していても、実はそうではなかった場合には、保護責任者遺棄罪を問われるおそれが増します。
お礼
そうですか。 ありがとうございます。
- turukame2005
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「出て行け」と叩き出して、数週間後に、公園かアーケードで餓死したとして、それを親の責任とする法律はありません。 ただ、現実問題として、親がひきこもりの子供を叩き出す、ということは、滅多にないのではないでしょうか。 背景に「甘やかし」がある訳ですから。 「叩き出せる」くらいなら、ひきこもりにはなりません。 むしろ、いわいる「ドロドロ」になって、子殺しや親殺しに発展するケースのほうが問題だと思います。 また、親が財産を残さずに死んだ場合、引きこもりの子供をどうするのか、というのも、将来、問題になってくると思います。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 早いうちになんとかすればいいものをいつまでもズルズルと甘やかしておくから手遅れになるのですね。 ゴクツブシはさっさと見放したほうが本人の為ですね。
お礼
ありがとうございます。 でもそうして甘やかしていると何も改善されずいつまでもそのままでは 手遅れになるだけですね。 例えば家から追い出してアパートを借りて家賃だけは払ってやって他の 光熱費や食費は自分でなんとかさせてそれができなれけばノタレ死にしなというのはどうなのでしょう。 そもそも成人になったのに何でいつまでも親に頼るのかその甘い考えが始まりの元です。