- ベストアンサー
クレジットローンの支払い遅延について
現在クレジットローンを組んでいるのですが、今月分について私の不手際により必要な金額が口座に入っておらず、引き落としされていませんでした。 クレジットローンの契約書の裏側に ”売買契約等が私にとって商行為となる場合で私が分割支払金の支払いを1回でも遅延したとき” というのが期限の利益喪失事由にあたると書かれているのですが、今回のケースでもこれに当たるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今回のケースでもこれに当たるのでしょうか? 過去に引落不能がなく、今回が始めての引落不能があり、催告の指定日に引き落とし可能であれば、利益喪失事由には該当しない方向で処理を進めると思います。 一回だけの遅延事故は、猶予対象の場合が多いです。 先ず、クレジット会社から連絡がある前に「入金遅れで引落が出来なかった旨」を連絡して下さい。 最低限の誠意は見せないと駄目ですよ。
その他の回答 (2)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2
一度目、それも数日の遅延では期限の利益喪失までは行かないと思います。 こちらから連絡して、振込先口座を聞き、振り込めば遅延金利は取られるかもしれませんが、これまで通りの支払いが認められる可能性が高いと思います。 契約書の連絡先に直ちに連絡を。
noname#136967
回答No.1
書かれている通り、支払遅延と言いますか、支払延滞となりますので、支払(引落)日の翌日より、延滞金が加算されますし、ブラックリストにも載ることでしょう、正月休みになるなどは無関係で。
補足
ということはローンの残高を一括で支払わなければならないということなのでしょうか?