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自営からサラリーマン 個人再生は可能か?
いままでやっていた仕事(自営)がうまくいかなくなり その時にできた借金が約1000万近くあります。でサラリーマンに戻るのですが、その際にこの個人再生というものを使うことはできるのでしょうか? 最低何年間かサラリーマンで返し続ければ使えますかね? 借金の内訳は 銀行320万 知り合い350万 身内220万 三井住友銀カードローン100万 という感じですがこれすべて個人再生に適用されますか? 500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能とありますが、この場合どいう形になるのでしょうか・・・ ちなみに、妻も働いていて生活については問題ありませんが 個人的に借金を返済したいと思っております。 よろしくご教授ください。
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- adobe_san
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yachatta様 何か個人再生を誤解されてませんか? 個人再生=サラリーマンではありませんよ! 個人再生は自己破産という選択肢を取らず、何とか自分で借金を返済するということですよ。返済するのにサラリーマンである必要はありません。 必要なのは毎月決まった金額を債務者に返済する。 これだけの事です。 当然サラリーマンの給与で返済計画が立たなければ、自己破産の道に進むしかありません。 もっと真剣にお考えになったほうが宜しいのでは? それと出来る限り早いときに司法書士または弁護士に相談すべきです。 一番大事なのは返済するための毎月必要な金額を算出しないと、当然個人再生出来るかどうかが判断できないと思うのですがどうですか?
- yukim729
- ベストアンサー率50% (56/112)
いわゆる個人再生の要件は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること(民事再生法221条1項)又は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること(239条1項)です。 いずれも将来の見込ですから、過去の実績は問われません。 また一般の小規模個人再生(221条1項)では、サラリーマンに戻ることが条件であるのは大前提ではありません。安定収入の見込さえあればサラリーマンでなくても使えます。 給与所得者等再生(239条1項)でも、将来の見込さえはっきりしていれば、最初の給料まで待たずとも就職が決まった時点で手続きができます。
補足
とても分かりやすくお答えしていただきましてありがとうございました。
- yukim729
- ベストアンサー率50% (56/112)
個人再生を含む民事再生の要件には「自営からサラリーマン」の場合を不可とする規定はありませんから、当然に使えます。 その際債権者全ての同意が必要と言うことはなく、むしろ個人再生のうち給与所得者等再生では極端な話、債権者の同意は一切必要ありません(民事再生法172条の3、217条、230条、241条)。 「5分の1まで」というのはあくまでも最大減額幅ですから、あなたが5分の1まで減額される保障はありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 個人再生が可能ということですが、これはサラリーマンに 戻ることが条件であるのは大前提なのはわかるのですが、 仮に、サラリーマンに復活して最初の給料をいただいて すぐに個人再生の手続きができるのでしょうか? サラリーマンとしての実績とかは求められないのでしょうか? たとえば何年間勤務してたとか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ご質問者様が個人再生をご希望ならばそれは可能です。 但し貸し付けてる銀行・知り合い・身内・カードローン全てが同意する必要があります。 今回のお話では知り合い・身内がいらっしゃるので、ご質問者様ご自身で手続きをされるともめる元となりかねません。 従って司法書士又は弁護士に間に入って貰って手続きをされることをお勧めします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 個人再生が可能ということですが、これはサラリーマンに 戻ることが条件であるのは大前提なのはわかるのですが、 仮に、サラリーマンに復活して最初の給料をいただいて すぐに個人再生の手続きができるのでしょうか? サラリーマンとしての実績とかは求められないのでしょうか? たとえば何年間勤務してたとか?
お礼
お答えありがとうございます。 まったくもって誤解していませんよ。 返済するのにサラリーマンというかサラリーマンが一番今の私にとって返済するのに適している状態と考えてのことです。 文面からは伝えづらいですがいたって真剣です。