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非常時の逃げ場を塞いでる??

カテゴリ違いだったらごめんなさい。 夫婦で分譲賃貸の11階建てマンションの2階(角部屋以外)に転居してきたものです。 べランダには隣戸との境として、また非常時には破って隣戸へ逃げることの出来る壁(?)がついていて、その壁には「非常の際にはこの壁を破って隣戸へ避難できます。非常口となりますので物などを置かないでください」と書いてあります。 うちの左隣は特に問題ないのですが、右隣はその壁に沿わせて、その壁と同サイズの木製ガーデニングラティスを置いており、万が一の際そちら側の壁を破って避難したとしてもラティスが邪魔になり、避難口の機能を果たしていません。現状その壁に書かれているルールを違反していることになります。 たとえばこのような状態でうちが火災になり、そのラティスが邪魔になって避難できずにもしもの結果になった場合、ラティスを置いている家が訴えられたりすることはあるのでしょうか? ラティスを置いている家は分譲でその部屋を購入した持ち主らしく、もちろんわたしたちが転居するよりも前からラティスを置いているようです。 分譲という時点でベランダも購入者のものになると思うし、その壁に何か物を置いてはいけない法律も何もないし、ましてや苦情を言ったりするつもりもないですが・・・ただ、もしものことがあったときにイヤだなぁと思ったもので・・・ 参考までに教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • PeachMan
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回答No.2

隣人は勘違いしているようですが、マンションのベランダは入居者の共有スペースです。非常時の非難経路を塞ぐことは「消防法違反」です。 マンションの管理人にお願いするか、地元の消防署に相談すれば、しかるべき対処をしてくれるはずですのでガマンの必要はありませんよ。

superlove
質問者

お礼

なんと!そうだったのですね!! 年明け早々に管理会社などに相談してみます。 ありがとうございました!助かりました!!!

その他の回答 (1)

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

非常口に物を置くのは「消防法違反」になりますので管理会社に伝えた方がいいですよ。

superlove
質問者

お礼

さっそくありがとうございます! もしご迷惑でなければもう一度教えていただきたいのですが、隣戸とを分ける、また非常の際に逃げ場として使えるその壁も「非常口」という扱いになるのでしょうか?