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派遣社員の給料
派遣社員が就労後、自分の都合で短期間(3-4日で)辞めた場合は、 給料を支払わなければならないのでしょうか?法律で定められていますか?またかかった交通費はどうなのでしょうか?
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#3です。 労働基準法における賃金支払いの5原則のうちの一、「全額払いの原則」に基づきます。 どちらかと言えば「法令で定められる事項」というより「憲法によって守られるべき権利」にニュアンス的には近くなりますので、(組織としての)雇用者や派遣先などの権利と比べて労働者の権利が必ず優先される事になります。 ‥‥質問者さまが実際には派遣元の立場であるのかそれともバックれたスタッフであるのかは分かりませんし聞く気もありませんが、正直言ってこの程度は「最低限以前」の前提事項ですので、もし前者であるとするとかなり危険ですよ。 ハローワークやら何やらから叩かれないうちに、労働基準法と労働者派遣法についてもう一度(一夜漬け程度で結構ですから)ひと通りおさらいなさっておく事をお勧めします。
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- hamutaro25
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質問者様が派遣元企業の方と推定して ・給与=契約時給額払う ・交通費=出すとしてたなら払う 取りに来させるかどうか、私個人的にはされた経験があります(アルバイトの契約で働いてたとき当時短大) 私の場合は半年以上働かなかったからと言う理由で 「1万円引かせてもらう」とコンビニの事務所内で給与袋の中からピンはねされましたパワハラだったのにです。 近年までそのコンビニをバスから見えてしまうときは当時の記憶がよみがえってましたが。数年前にライバルコンビニが出来てそのコンビニは潰れました。私が引かれた一万よりそのピンはねをしたオーナーの方が今思うと悲しい運命をたどってます 法律とかなんとかより、払うべきものは払って縁を切ったほうがいいと思います
こんにちは。 残念ですが、クライアントへ請求できるとできないとを問わず支払う義務があります。例えその退職によって派遣元や派遣先へ損害を与えたとしても、給与の支払いだけはそれらから独立して行わなければなりません。 損害に対するなにがしかの賠償・補償を求めるのであれば、給与を支払った上で別途本人へ請求する事になります。納得行かないお気持ちは分かりますが‥‥ せめてもの抵抗として、「現金で支払いますので、事務所へ取りに来て下さい」ぐらいは言ってもバチが当たる事はないでしょう^^;
- NAZORA
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派遣社員の殆どは時給により契約していると思います。 そのためたとえ数日・数時間であっても、その労働に対して 給与は支払います。 交通費については派遣会社と派遣社員で締結している雇用契約に 交通費の支給の有無がありますので、支給の場合は日割り計算、 無しの場合は支給しません。
たとえ、1時間でも就労したのであればきちんと 支払うことになります。 交通費も支払う条件であった場合は日割りで支払うことになります。
補足
労働基準法ですか?