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薬害C型肝炎被害者の一律救済について
薬害C型肝炎についていくつか質問があります。よろしくおねがいします。(1)薬害C型肝炎ということは、薬害と前についているので、フィブリノゲンを投与されたという人だけが(もっと詳しく言うと、投与されたという証明があるひとだけが)今回の救済対象となるのでしょうか。(2)予防接種など、注射針の使いまわしで感染したC型肝炎患者は薬害ではないかもしれませんが、行政の怠慢が原因だと思います。このケースは今回の救済対象にはならないのでしょうか? (3) (1)と重なりますが、フィブリノゲン投与を客観的に証明できない(病院がもうないとか、カルテがないとか)の場合は、やはり救済対象にはならないでしょうか? (4)今回の薬害ケースは、国が一時的に経済的負担をするにしても、その一部を、製薬会社、病院にも求償するようなことにはならにのでしょうか? 製薬会社も病院も責任の一端はあるので国民の税金だけで100%救済というのはどうかと思いますが(製薬会社や病院も応分の負担し、支払うべき)そのような考えはないのでしょうか?
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(1)法律が成立したわけではないので、まだわかりませんが、今回の対象はそのようだと思います。 (2)ならないと思います。ちょっと前に厚生労働大臣がC型肝炎に一律でインターフェロン治療の補助を出そうという案を検討していたようですが、今回の件で流れたでしょうね。 (3)認定は裁判所だったと思います。どこまでを認定するかはまだ未定のように思います。 (4)一部は製薬会社に金銭負担を求める話だったように思います。病院に責任を求めることはできないでしょう。
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- hmcke213
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注射器使いまわし時代の方の救済判決は過去にすでに出ています。別問題でしょう。 そもそも、今回の薬害C型肝炎問題というのは、お国が出した判決が元になっていること、アメリカでは1977年に承認を取り消したのに1987年の集団感染でやっと気づいたなどと、あまりに反応が遅すぎたことも問題でしょうから、やはり国の責任が重いのでは?
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回答いただきありがとうございました。注射器の使いまわしの件は解決積みだと今知りました。 ありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。とても簡潔明解に答えていただき、よく理解できました。