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むち打ちで通院 慰謝料について
先日事故後の手続きで質問したばかりなのですが、慰謝料の計算方法についてわからない事があります。 計算方法なのですが、 治療期間(初めて病院に行った日から最後に行った日までの期間)×4200円 通院日数(病院に行った日数)×2×4200円 このどちらか安い方で間違いないでしょうか? この計算だと、毎日病院へ通ったら損をするということですよね? また、4200円というのは、どこの保険会社でも一律でしょうか?
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ご提示の計算方法は自賠責のものです。 自賠責の支払限度額は120万円ですので、これ以内ならお考えの通りです。 任意保険や裁判所の計算は違った方法で計算がなされます。 損得で通院するものではないと考えますが、効率の良い通院は2日に1回です。 また、自賠責であれば計算方法は同じですが、任意保険では計算方法が微妙に違います。 4200円は基本的には何処の保険会社も同じです。
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noname#107982
回答No.1
治療途中で慰謝料の計算方は考えないで治療に専念が宜しいです。 一様 日数です。 時効3年です。 治療してないらないと 所得や事業家の場合裁判にしたりするとかなり変わりますが