• ベストアンサー

弁護士だと偽称した場合

はじめまして。 趣味の域ですが小説を書いている者です。賞に出品する予定の小説を執筆しているところなのですが、ひとつ判らないことがありまして質問させていただきます。 物語の中で主人公(作家)がある人物から「弁護士です」と名刺を渡され、以後彼を弁護士だと信じて数日間交流するシーンがあります。 のちに彼が弁護士ではないということがわかり、男は単に主人公のファンで接触したいばかりに偽ったのですが、主人公は実害を受けたわけではありませんでした。 しかし、偽称された弁護士は実在していて、彼にしてみれば当然迷惑な話、ということになりますが、こういうケースの場合、弁護士及び主人公は偽称した男を訴えることが出来るのでしょうか。 また、この場合の罪名は何になりますでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>しかし、偽称された弁護士は実在していて、彼にしてみれば当然迷惑な話、ということになりますが、こういうケースの場合、弁護士及び主人公は偽称した男を訴えることが出来るのでしょうか。 また、この場合の罪名は何になりますでしょうか。 弁護士法に規定があります。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 (虚偽標示等の罪) 第七十七条の二  第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 多分、告発するのでしょう。

marlboro_1
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> 物語の中で主人公(作家)がある人物から「弁護士です」と名刺を > 渡され、 弁護士法 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 に該当すると思います。 (虚偽標示等の罪) 第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 弁護士法 http://www.ron.gr.jp/law/law/bengoshi.htm

marlboro_1
質問者

お礼

大変助かりました。ありがとうございます。

関連するQ&A