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時給労働者からこんなに取るのは正しいの?
派遣で4年ほど働いていた会社と昨年4月から時給でパート社員として直接契約して働くことになり社会保険も全部会社から引き落とされることになりました。 私は自分で確定申告した方が有利な職種の為、保険の加入を渋りましたが、その分時給に25%天引き額として上乗せするという事で働き始めたところ、私の職種は春夏に仕事が集中する為、残業や休日出勤を繰り返し業務に対応していたら30代独身男性社員並の天引き額が決定したのです。 そのまま閑散期の秋冬は突入した所、収入の40%近くを保険で持っていかれ、生活が出来なくなったのです。 自分で確定申告をするから保険から抜けたいと人事に掛け合いましたが「そういうものだからしょうがない 、会社として社会保険に入ってもらわなければ困る」といって、暮らしが出来ないほど保険料を払わされていて、このままだと辞めざるを得ません。本当に何ともならないものなのでしょうか。 私の様な時給労働者が、固定給の社員と同じ基準でいる一定の時期に、支払額を決定されてしまう事じたい疑問なのですが・・・・どうかアドバイスを御願いします。
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こんばんは。 お困りの件、お察しします。 月給者の私も、「なんでこんなに取られなきゃなんないの?!」と、たまに憎らしくなるくらいです。 さて、ご相談の内容に関してですが、当然繁忙期と閑散期では労働時数が異なる訳ですから、月給者でいうところの基本給の減少として「随時変更」(月額変更届という書類を、お勤め先で記載して社会保険事務所に提出してもらいます)の対象になるかと思います。 随時変更の条件は、 1.変動があった月から3ヶ月分の給与を平均した額から導き出した標準報酬月額の等級が2段階以上下がっていること。(この月額表については、お勤め先の事務担当の方が必ず持っている筈です。) 2.固定給(残響手当などの非固定的賃金のみの増減は除く)の減額により、1の条件に当てはまること となります。 月給者の場合、残業手当は非固定的賃金ですから、お勤め先で事務を担当されている方が、時給でお勤めされているmasyo8さんのような方々も同じだと勘違いされているのかも知れません。 お勤め先の方が月額変更届に該当するかどうかを社会保険事務所に聞いてくれないのであれば、直接ご自分で相談してみるとよいと思います。 それで月額変更届の対象になると言われたなら、会社の人に「社会保険事務所に聞いたら、月額変更の対象になると言われました。どうして月額変更届を出してくれないのでしょうか」と改めて聞いてみてください。 月額変更届提出から、引き去り保険料の変更に至るまでを具体例を挙げて説明しますね。 例:閑散期に入り、8月分給与が大幅に減額になった場合 1.月額変更に該当するかどうか、8・9・10月分給与の平均額を出す ↓(平均額で標準報酬月額を算定したところ、2段階以上の減額だった) 2.月額変更届により、11月分保険料から変更となる ↓ 3.個人からの徴収は1ヶ月遅れ(11月分のお給料から引かれるのは10月分の保険料です。)なので、12月分給与からの引き去り分から新しい保険料が適用となる。 つまり、残念ながら変更があった月から4ヶ月間(例でいうと、8~11月分)のお給料から引かれる保険料は、月額変更前の額で引かざるを得ないのです。 会社の人事の方の言うとおり、パート・正社員を問わず、一定基準を満たしている従業員を社会保険に加入させないと言う行為は、会社が法律違反を犯すことになりますので、お気の毒ですが、ご自分の都合で脱退することはできないのです。 お力になれるような情報をご提供できなくて、申し訳ありません。 とりあえず一日も早く月額変更届を提出していただくことをお勧めします。
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- ryu-chan
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こんばんは。 社会保険料も負担が大きく、会社も従業員もこれを納めていくことが大変になってきました。 ところで、masyo8さんの場合は、パート社員として雇用契約を会社と結んだときに、そのときの標準報酬で社会保険料の額が決定されています。 通常はこのまま算定基礎届けの定時決定時まで変わらないんですけど、途中でお給料が大きく変動した場合は、3か月間の給料を平均して標準報酬が2段階以上変動があれば、随時改定として月額変更届を提出します。 ですから、お給料の額が大きく減少して3か月以上経過しているとすれば(実際には事務上の手続きの遅れ等から4か月以上になってしまうこともあると思いますが)、随時改定の手続きを会社がしているかどうか確認されてみてはいかがでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。お話の通りだと定時決定時と変更とを毎年やらなくてはてけない雰囲気です。ちょっと調べてみます。
正社員でも同様に4~6月に残業が多いと同様のことがおきます。(私も経験ありますよ) 正直言ってこれは結構しんどいのですがそういうものだということなんです。 で、この保険料改定には2通りあります。 1)4~6月度の平均支払い給与(賃金と基準外手当と交通費)から算出した標準報酬月額に対応する保険料を8月度給与より変更する。 2)過去3ヶ月の平均支払い給与が2等級以上変動した場合は、次々月度(つまり、8,9,10の平均が2等級変動したら12月度から)より見直す。 一覧表は以下のURLを見てください。 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/ir02.htm http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0602.htm これは法律で決まっています。また、正社員でなくても(つまり時給労働者でも)継続的な雇用があり所定の条件を満たす人は加入させなければならないことになっています。 また法律で、加入対象となる人が勝手に社会保険に入ったり抜けたりすることは出来ないことになっています。 >私は自分で確定申告した方が有利な職種の為、保険の加入を渋りましたが 確定申告という言葉は税金についての言葉であり事業所得者が行うものですね。 これまで給与所得者でなかったということは、事業所得者(要するに自営業)として働いており、国民健康保険と国民年金に加入していたということですね。 誤解なきようにお断りすると、特にそれが有利ということではありません。 同一所得の場合、国民健康保険料は一般に(半分を雇用者が支払ってくれる)健康保険組合の保険よりは高額になります。 (自己負担額も異なりますし、保険組合によっては付加給付も充実していることがあります。) また、負担の大きな厚生年金保険は、その分老後の年金も多いため、損にはなりません。(つまり平たく言うと老後資金として貯蓄されているわけです) つまり、法律で雇用者(会社)に従業員の加入を強制しているのは、実はそのほうが結果としては特になるからです。 さて、現在の収入に占める保険料の割合が、40%というのは間違いなく2段階以上異なっていると思われますので、(2)の条件に当てはまりまた保険料は変更されるでしょう。 この点を会社のほうに確認していつから再度減額になるのかを確かめてください。 基本的に社会保険料は給与の額により決まりますが、タイムラグがあるため一時的にそのような状況になることがあるのです。 (その分4~6月度は、支払額に対しては少ない保険料しか払っていなかったことになります) あと、ご希望の事業所得者として(つまり自営業として)働きたいとの希望ですが、それが可能かどうかは分かりません。 そのようなことが可能となるような場合もありますが、法律で制限されていて必ずしも思い通りには行かないはずです。 実体はパート勤務という給与所得とすべき形態にもかかわらず事業所得者のように扱うのは法律に抵触する場合がほとんどのようです。 では。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。早速、去年の4月から今までの支給額や天引き額など、集計して調べてみることにします。それからまたメールさせて頂きます。