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一年間出来るだけお金を稼ぎたい場合
来年から専門学校に通う為にバイトを探していて今年できる限り稼ぎたいと思っています。 私は父の扶養(社会保険)に入っていて、今無職の二十歳です。 前にバイトの面接に行ったときにたくさん稼ぎたいのなら社会保険に入れるからと言われ、そのことを母に話したら社会保険に入ると色々天引き?されて手取りが少なくなるから入らなくていい!と言われました。 求人を見ていたら、高時給で週5日の8時間労働のバイトがあり各種社会保険完備と書かれている求人を見つけたのですが、社会保険完備と書かれているのに社会保険には入らない!というようなことは出来るのですか? また、社会保険に入ってしまうと空いた時間に他のバイトを掛け持ちすることは出来ないのでしょうか? 社会保険がないバイトを掛け持ちして、国民年金に入るのがいいのでしょうか? 親の扶養に入ったままで後で確定申告?をしてもダメなのでしょうか? 保険に関してよく分かっていないので滅茶苦茶になっているかもしれませんが教えてください。
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- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
>>バイトをやめても親の扶養に戻れるとは限りませんから >というのは、父の扶養を外れて社会保険に入って辞めた場合と、 >先に扶養を外れて国民健康保険に入りその後父の不要には >戻れないかもしれないというのとどちらでしょうか? 外れた後どうしていようと、成人した健常な子は 一般に、収入がないというだけでは戻れません。 健康保険が政府管掌かどっかの組合かもわかりませんし。 扶養から外される条件、戻れる条件をお父さんから 会社に問い合わせてもらっておいたほうが無難です。 社会保険に入って辞めた後、 一生国民健康保険を払う可能性もあります。
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
国民年金はどちらにしろ20歳になったら加入するのが義務です。 バイトをやめても親の扶養に戻れるとは限りませんから、 お母さんよりもお父さんにご相談を。 長続きしなかった場合のことも要検討です。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
多くのお母さん達の感覚はそういうもんです。 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 被保険者資格は高時給で週5日の8時間労働・・法定労働時間いっぱいになりますから被保険者になります。 高時給=1,000円とした場合、約20万円の収入+通勤交通費1万円だと、 標準報酬月額は22万円、 健康保険料(政管健保)=220,000円×82/1,000×1/2=9,020円 厚生年金保険料=220,000円×149.96/1,000×1/2=16,496円 になります。 被保険者資格を取得しないなら労働時間が3/4未満になりますので、 15万円未満の収入になります。 この場合、毎月108,334円以上の収入ですので、親の健康保険の被扶養者にはなれません。 国民健康保険料(自治体により保険料が違う)と国民年金保険料、14,100円を15万円未満の収入から納付します。 これだけでも可処分所得はずいぶんと違うものになります。 最大のメリットは、健康保険被保険者だと私傷病で欠勤した場合に傷病手当金が支国民健康保険給されるので安心して療養できます。 国民健康保険や健保被扶養者には無い制度です。 厚生年金保険料は国民年金保険料とそんなに変わらない保険料で、基礎年金部分だけの国民年金に対し、 +報酬比例部分の年金を受取ることができます。 事故などで障害が残った場合も、障害厚生年金は有利です。 被保険者となれるならなっておいた方が有利安心だと思います。
お礼
ご回答有難うございました!
お礼
ご回答有難うございます! >社会保険がないバイトを掛け持ちして、国民年金に入るのがいいのでしょうか? と自分で書いていますが、国民年金ではなく国民健康保険のことでした!ごちゃごちゃですみません。。 >バイトをやめても親の扶養に戻れるとは限りませんから というのは、父の扶養を外れて社会保険に入って辞めた場合と、先に扶養を外れて国民健康保険に入りその後父の不要には戻れないかもしれないというのとどちらでしょうか?