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時給職の社会保険料の査定について

この時期増える質問と思われるので、内容が重なる可能性はありますがご了承ください。 4、5、6月の収入によって秋以降から一年間の社会保険料の額が変わるという話は以前からなんとなく知っているのですが、見かけるのは固定給の、いわゆる社員に関する内容が目立ち、時給職の内容を見かけません。 時給職に関して社会保険料の査定に関する以下の質問がありますので、ご存じの方、知識をいただけるとうれしいです。 ・基本的にフルタイム週40時間の勤務ですが、この時期出勤日数や時間を調整することは可能です。 この場合、査定されるのは「金額」だと思うのですが、この金額に、交通費や有給休暇の金額は含まれるのでしょうか? ・具体的に、何円の収入だったら、保険料が何円、ということはどこ(何)を見ればわかるのでしょうか? ・こういう微調整をしても、結局確定申告をすれば同じ(調整が入る)という話も聞きますが、本当でしょうか? 以上です。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

時給制であろうと、月給であろうと、やり方の基本は同じですよ。 又、社会保険という単語には色々な意味があるので、「健康保険」と「厚生年金」だけで答えを作成して行きます。[雇用保険、労災保険は考えなかったと言う事です] > ・基本的にフルタイム週40時間の勤務ですが、この時期出勤日数や時間を調整することは可能です。 > この場合、査定されるのは「金額」だと思うのですが、この金額に、 > 交通費や有給休暇の金額は含まれるのでしょうか? 有給休暇を利用すれば賃金額に反映されますので、対象額となります。 又、通勤費用も対象額に含まれます。 > 具体的に、何円の収入だったら、保険料が何円、ということは > どこ(何)を見ればわかるのでしょうか? こちらの表です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf 但し ・加入している健康保険の保険者が「協会けんぽ」以外の場合には、健康保険料(介護保険込み)の額は異なります。 ・既にご理解済みですが、毎月の保険料が、毎月の給料に連動して変動するわけではありません。[1度決まったら、原則は1年間適用] > ・こういう微調整をしても、結局確定申告をすれば同じ > (調整が入る)という話も聞きますが、本当でしょうか? 社会保険料の額自体に関しては、「調整」というものはありません。 しかし、1年間に支払った社会保険料等の額は収入から控除できるので、当然に、保険料を安くすれば課税対象となる所得の額は増えます。それは、住民税の計算においても同じです。 しかし、社会保険料が安くなった額と、税金の増えた額が、常にイコールとなるわけではありません。

arisu38
質問者

お礼

具体的に金額のわかるものを教えていただき、非常に助かりました。 有給休暇は賃金額に反映される、確かにそのとおりだと思います。ですが、会社の回答は「あくまで時間数でしか申請していない」と言うので…ちょっと気になっていました。 また、会社には問い合わせたいと思います。 ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nakaso
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回答No.1

基本的に固定給の方も時給の方も変わりません。 毎年の見直しはありますが、2等級以上変化がある場合すぐに届けなければいけない事になっていますので1等級以内の変動であれば1年間は変わりません。 計算に関しては現金支給だけではなく、例えば食事などの現物支給も合算して計算されます。 表に関しては毎年社会保険から各会社に送ってきます。 微調整に関してはその間1等級分下げると多少変わってきます。 確定申告に関しては税務署管轄になりますので以前は調整などありませんでした。 基本的には会社個人に対して支払った金額物品全てにかかると記憶しています。

arisu38
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 食事などの現物支給も合算されるとは知りませんでした。

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