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金融商品取引法について教えて下さい。
我が家に先日、とある銀行の営業マンが祝日にも関わらず、なんのアポイントもなく訪問して来ました。聞いたところ、「休日なら日頃お会いできない方に会える確率が高いし、ボーナスシーズンなので皆さんお金を持っていらっしゃる時期でもありますので、休日返上で定期預金や投資信託の紹介を行っています。」との事でした。 この行為は金商法38条にある「不招請勧誘の禁止」に該当するのでないでしょうか? いろいろググってみたのですが、銀行は適用外と書いてある所もあるし、投資商品だけでなく、金融商品全般に適用されると言うところもあるので、よくわからなくなってしまいました。。。 どなたか教えて下さい。
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回答No.1
紹介している定期預金が仕組定期預金であったり、外貨預金であったり、投資信託であれば(金融商品ならば)、NGです。 普通の定期預金であれば銀行法の範囲なのでOKです。 なので、その営業マンの方の行為は限りなくグレーだと思います。 紹介の仕方次第で白にも黒にもなりえますから。