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オープン型証券投資信託で証券マンに勝手に解約されないか
オープン型証券投資信託で証券マンに勝手に解約されないか 母がオープン型証券投資信託に投資しておりますが、最近、証券マンからはこれを解約して、別の商品どうですかという勧誘をしてきているようです。結構しつこいですが、母は、断わっています。ふと母との間で話題になったのですが、証券なんかは、母が持っていないし(保護預かり?)、勝手に解約されることはないのだろうか、申し込む時、申込書に印鑑を押して、それが届け出印となっているから、その印鑑を押さない限り解約処理できないということなんだろうかということが疑問として出てきました(定期的に分配等の支払い調書が送付されてきたりしていますが)。勝手に処分されないようになっているのでしょうか。母が証券会社に聞くと、ちゃんとなっちていますから、大丈夫ですという返事だったとのことですが、これだけだと、この疑問は、解消されません。お分かりになる方おられましたら、ご教示ください。 悪い営業マンだと対処しようがないのでしょうか。
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- qazwsx21
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2です。 最近出た参考URLの本に、2009年に投資信託の回転売買で証券会社社員の逮捕者が出たということが載っています。決して、時代錯誤ではありません。 甘い話には、疑って、気をつけて、ご自分の資産を守って下さい。
- soixante
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#3です。 >勝手にすると後からいくらでも勝手に解約等したということがわかるように なっているのですね。 これは電話での売買のケースです。 営業マンと直接面談(お客様宅への訪問、あるいはお客様からの証券会社への来店など)の場合は、録音はされていませんから、立証は出来ません。 言った言わないの水掛け論が発生してもおかしくありません。 ただし前回答にも書いた通り、無断売買など行う営業マンはまずいませんよ、いまどき。 >変えられた方がいいですよというのはしょっちゅう現実にはあるのではないでしょうか。 ありますよ。 もちろん、営業マンですから、一度二度断られた程度で引いていては商売になりません。 何度も勧めてくるにはいろいろ理由はあるでしょう。 そりゃ営業マンです。営業成績は欲しいです。 一生懸命勧めますよ。それが当たり前。 >変えて損した、変えなければよかったという話はたくさんあると思いますが。 たくさんありますね。枚挙に暇がありません。 ただ、変えてうまくいった場合には、「営業のxxさんのおかげですごくうまく行った」と思う方は少なく、「あの時点で決断した自分が正しかった」と判断する方が多いことも考慮ください。 無断売買はもちろんですが、「絶対に儲かります」などの断定的判断の提供をしたりする営業マンもいまどきいません。 メリットとデメリット、期待されるリターンと想定されるリスク、それらを両方勘案しての売買提案が普通ですよ。 最後はもちろん投資家の判断によります。その投資結果はすべて投資家に帰属します。 「証券会社のせいで損したから損を埋めろ」というのは通用しません。 かわりに、うまくいったとしても 「こちらからの情報で大もうけしたんだから、分け前よこせ」とは証券マンは言いません。 どちらも当たり前のことなのです。 このあたりの投資教育は日本は諸外国に比較して大きく遅れていますので、投資家、証券業界ともに早く成長せねばなりません。
- soixante
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ずいぶんと時代錯誤な回答が並んでおります。 ご質問のようなケースは、いまどき、まともな証券会社ではあり得ないといっても良いでしょう。 まず、営業員が勝手に顧客の資産を売買すると言う行為は、金融商品取引法では無断売買の禁止として規制されています(同法38条6号、同府令117条11号)。 証券外務員が規制されている禁止・不適切行為の中でも、最も重いレベルの違反であり、間違いなく懲戒解雇になります。証券マンの中でも非常に蔑まれる行為です。 たかだか、わずかの営業成績欲しさに、そんな行為に手を染める営業員がどれだけいるとお考えですか。 >悪い営業マンだと対処しようがないのでしょうか。 本当に悪い営業マンなら、無断売買で営業成績を上げるなんて、ハイリスクなことは考えません。 近年は以前とは比較にならないくらい、極めてコンプライアンス体制も厳重となっております。 むしろ若手営業マンの草食系ぶりに呆れる上司もいるくらいです。 投資信託では、証券はお手元に無くて合っています。保護預かりです。株券だってペーパーレス化されてる時代ですからね。 売買手続きに関しては印鑑は必ずしも必要ありません。電話でも出来ますから。 その場合でも通常、お客様と営業員との電話やり取りは、のちのちのトラブルを防止する為にも録音機能が搭載されているケースがほとんどです。 何か保有している投資信託を売却して、別の商品を勧誘する、というのは、いわゆる乗換勧誘と言いますが、これについても、かなり厳しく監視されています。 つまり、手数料稼ぎの為の乗換勧誘は厳しく規制されています。 A商品からB商品への乗換売買を行う場合には、投資家の属性、投資目的、投資期間、投資資金の性格、市況見通し、経済的合理性など、いろいろな観点から総務課長などコンプライアンス責任者の目が光っています。 乗換売買自体がすべて悪いわけではないのです。 証券会社では、市場変動商品を扱っていますので、現在保有商品の見通しが先行きひどいと思うならば、それを損切りして、他の期待できる商品に買い換える、という投資行動も無いとはいえません。 また、「結構です」などという回答で、売買が成立することもありえません。 受注の際には、銘柄名、数量(口数)、金額、売買の別、などキッチリ示してからでないと受注できませんから。 疑義のある売買の場合は、すぐ取引時の電話録音履歴への調査が入ります。 心配しすぎです。
- qazwsx21
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>母は、断わっています。 はっきりと断りましょう。「必要ありません。」とか「乗り換えしません。」というようにきっぱりと言ってください。担当者が気を悪くすると今後のこともあるからと「結構です。」など曖昧な表現はいけません。「結構です。」は同意したと言い張られることもあります。彼らは断られてナンボの仕事をしてますので、気にすることはありません。 あまりにしつこければ、担当者の上司に言ってください。 質問のような乗換えを勧めるのは、回転売買という好ましくない販売手法の一種で、どちらかというと手数料稼ぎが目的です。担当者は投資のプロではなく、株や投資信託を顧客に買ってもらう(売りつける)ことで、手数料を得ることが仕事の販売のプロです。この辺を勘違いしないで下さい。
- osamin
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証券会社では株も電話で売り買いできますから 印鑑無しでも売買が勝手にされてしまう危険性はあると思います。 したがって、証券会社から定期的にあるいは適時に 直接、本社から送られてくる取引明細等は取引内容や残高を必ず確認し 保管しておくことが大切です。 万が一、勝手に解約され損失が出た場合は 証券会社にある顧客サービス室あるいは財務局などに相談すれば 明らかに証券会社のミスや営業マン思い込みによる勝ってな 取引が行われた場合、損失補てんを受けることが可能です。
お礼
勝手にすると後からいくらでも勝手に解約等したということがわかるように なっているのですね。 母は、きっぱり断る点では大丈夫なんです。 ただ、いらないと言ってもまた、来ますし、支店長も同じで、 コソコソ動きまわってるよと母が言っていました。 だからこそ、ふと勝手に契約を変更されてしまわないだろうか という疑問が湧いたのです。逆に言うと勝手にできないからこそ、 執拗に本人に解約などをすすめにくるのかもしれませんね。 (ただですね、今ヨーロッパの○○は、いいから今の○○はやめて ヨーロッパの○○に是非変えられた方がいいですよというのは しょっちゅう現実にはあるのではないでしょうか。 そのためにしつこく勧誘してくると。変えて損した、変えなければ よかったという話はたくさんあると思いますが。)