破産法第165条(執行行為の否認)について
お世話になります。
質問ですが、
破産法第165条(執行行為の否認)の条文は、
否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。
とあります。
同法第166条の規定も踏まえて解釈しますと、破産手続開始の申立があった日から、1年以内に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。
となると思われます。
長い間(約2年)をかけて、やっと勝ち取った判決(債務名義・執行文付)のもとに、債権回収できたとしても、それから1年以内に破産の申立があれば、前記債務名義にもとづいて回収出来た債権は、破産管財人から否認権の行使があれた場合、破産財団に返還しなければならないのしょうか?
条文にあるものなので、仕方がないのかもしれませんが、どうにもこの条文(165条)は、理解に苦しみます。
(正当な権利(判決文:債務名義)に基づいて回収した債権であっても、破産法165条に記載の通り、取り戻した金銭を破産財団に戻さねければならないのでしょうか?
この条文に対する私の解釈が間違っていれば、教えてください。
また、否認権の行使の対象とならない方法があれば、教えてください。
どなたか、適切なアドバイスをいただけますと、ありがたく存じます。
何卒宜しくお願いします。