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同族会社の行為計算否認と使用貸借
個人の土地を同族会社に、相場よりも著しく安い賃料で貸した場合に、所得税法157条の「同族会社の行為計算否認」で否認され、個人に適正賃料が認定課税されると聞きました。 しかし、使用貸借で貸した場合には認定課税されたという話をきいたことがありません。 安い賃料で貸せば認定課税され、使用貸借で貸せば認定課税されないのでしょうか。
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- domodom
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回答No.2
地代の話でしたね、失礼しました。 権利金認定課税、みなし譲渡などの一部を除き、基本的には個人の場合、実際に収入のないものには課税されないのが原則ですよね。 無利息貸付もそうですが、低額な地代により賃貸に関しても適正地代で認定課税されることはありません。 否認事例もないと思います。 平和事件くらいじゃないですかね、収入のないところに個人課税否認されたのは。
- domodom
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回答No.1
将来土地を無償で返還する契約とし「無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより、権利金の認定課税はされません。 http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=3 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku30
お礼
ありがとうございました。 157条との関係は、どうなるんでしょうか。そのへんが良く分かりません。