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債務の名義変更
稚拙な質問で申し訳ありませんが… 友人がある消費者金融から融資してもらっておりましたが ある時より多くのお金の必要にせまられて 私名義で消費者金融からお金を融資してもらいそのお金を友人に渡して 私名義の月々支払いは友人が責任をもってするということになりました。 最初のうちはきちんと支払ってくれていたのですがその内支払いの期日を 守らなくなったりなどで最近その友人との関係にヒビが入りました。 そこでもう今後その友人との関わりを持ちたくないこともあり、 すべての事情を消費者金融側に説明して残債の名義(債務)を その友人に請け負わせるような事ってできるのでしょうか?
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- 53r
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名義貸しがどういうことか、立場を変えて考えて見ましょう。 貴方がお友達からお金を貸して欲しいと頼まれました。そのお友達は、ちゃんと収入もあり信頼のできる人間でしたので、お金を貸しました。でも、実際にお金を借りたのは、お友達の知人で、借金だらけのちゃらんぽらんな人間でした。 ね、騙されたと思うでしょう。名義貸しというのは、債権者に対する詐欺なのです。 貴方は名義貸しを頼んだ友人に騙されたと思っているかもしれませんが、あなた自身も債権者を騙していることになるのです。 契約上は、貴方が債務者なので貴方が返済することになることは下の回答のとおりですし、それは貴方がしたことの責任を取ることに他ならないのです。そしてきちんと返済する限り、詐欺云々の問題にはなりません。上記のようなことを書いたのは、余りにも気軽に名義貸しをする方が多いのでその警鐘です。 さて、貴方と友人の関係ですが、一番悪いのはもちろん名義貸しを頼んだ友人です。 その友人は、借金だらけで信用0で、もう、自分の名義ではどこからも借入をすることができなくなって、返済に詰まり、貴方に名義貸しを頼んだのです。どのような事情を話し名義借りを貴方に頼んだのかは分かりませんが、人間、お尻に火がつけばどんな嘘でもつきます。信用0の人間ですので、その消費者金融が債務者を友人に変えてくれるなんてことは可能性0です。 貴方は、その友人に対し貴方にお金を返すように請求する権利がありますし、返させることが、その友人に名義貸しをさせたことの責任を取らせることになるのです。 その友人には、サラ金やクレジット等の債権者、つまり取立てのプロが群がっているでしょう。その中で貴方に返済させようとするのですから、優しい顔をしていたのでは、間違いなく踏み倒されます。 誠意と資産の無い相手からの取立ては、一にも二にも、しつこさです。諦めたら、そこで終わりです。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>すべての事情を消費者金融側に説明して残債の名義(債務)をその友人に請け負わせるような事ってできるのでしょうか? 残念ながら、出来ません。 事情が何であれ、これは「あなたと友人間の問題」です。 サラ金側は、何ら関知するところではありません。 サラ金は「あなたと金銭消費貸借契約」を結んでいます。 (あなたの信用を判断して、あなたに融資しています) また、あなたが借りた金をどう使おうが、関知してません。 過去の判例ですが、名前を貸した債務者が「返済義務はない」と裁判を起こしました。 しかし、判決は「名前貸しでも、契約上の債務者であり、この契約を承認・納得していた事実から、契約は有効で、支払い義務がある」との判決です。 それよりも、借金の返済を片付ける必要がありますよ。 契約上は、あなたの借金ですか延滞等の金融事故があれば「あなたがブラック」になります。 個人信用情報機関にブラック登録されると、大変です。 あなたと友人との「金銭消費貸借契約書」を早急に作成して下さい。 図書館・本屋に様式・参考契約書が載っています。 自分でワープロ作成可能です。 最悪の場合、この契約書が生きてきます。
お礼
回答ありがとうございます。 「金銭消費貸借契約書」ですね。早速作ってみます。 参考になりました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
基本的に、消費者金融会社にとっては、融資したのは貴方であって友人にではないので、貴方と友人間の貸借に付いては当事者間のことであり、金融会社は関与しないでしょう >すべての事情を消費者金融側に説明して残債の名義(債務)を その友人に請け負わせるような事ってできるのでしょうか? ・友人に請け負わせるにしろ、金融会社は返却可能かどうか調べるでしょうし、友人本人の同意が無ければ、出来ないと思いますが ・友人がその金融会社に融資を申込み、審査に通り融資を受ける、それを貴方に返却すれば同様の結果になるのでは
お礼
回答ありがとうございます。 >・友人がその金融会社に ~ 同様の結果になるのでは これもひとつの解決法ではありますね。 大変参考になりました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
それは、債権者が同意すればできますが、基本的にはできないと思っていいと思います。 その友人ではすでに借り入れできないような金額だったため、契約時に名義を貸したのかもしれませんが、借り入れできない金額であったということは、今でも友人の名前では借りられないということだと思います。 債権者に連絡をして同意してもらえれば、もちろん、契約は自由ですので債務者を変更してもらえるかもしれませんが、完全に手を切るには相応の担保でもなければ難しいのではないかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 しつこく、諦めずに返済を要求してみます。 参考になりました。