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生命保険の名義貸しについて
生命保険の名義貸しについて。 母の友人Aが外交員です。 小さいころ(多分小学生ぐらい)に母が私名義で保険にいれてました。 先日手術をし給付金がおりました。 そのお金をAに渡すことになってたそうですがそうだとはしらず支払いで使ってしまいました。 というのも母が払ってたのですが途中からAが現在も払い続けてるそうです。 全く知りませんでした。 これって名義貸しになりますよね? 後々が怖いので解約をしたいのですが書類等はAが持っているらしく内容もしりません。 給付金はAに渡さないといけないですよね。一応分割で返すということは話しました。 そしたら母に貸してるお金も返してほしいと。 名義貸しを本社等に連絡をして友人に渡さず給付金を返済することは可能ですか? 多く返すことになりますか? 友人がどうなろうと関係ありません。 明日残ってるお金を持って会うことになってるのでどう言えばいいですか。 わかりにくいですがよろしくお願いします。
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- jaham
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回答No.1
恐いとすれば保険金殺人程度 さほど気にする必要は無いのでは 普通は給付金はプレゼントだと思ってありがたく受け取ります(そうでなければAさんが受取るよう手続するでしょう) どうぢても何とかしたいのなら、その母の友人と母を交えて話し合うことです つい先日も似たような質問がありましてから検索してみては
お礼
なんとかなりました!ありがとうございました。