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孤独死と強制入院

 こんばんは、質問よろしくお願いします。 友人のことですが、心配です。 友人には、お父さんがいます。もうお父さんは80歳過ぎで、半分ぼけているとの事です。 下も漏らすし、介護が必要なのだそうですが、どうしても親族以外の介護を嫌がるそうです。ヘルパーさんも追い返すし、福祉施設に入るのも拒むし、入院も拒むそうです。 今は、何とか時間を作って、遠くのお父さんの住むところまで、週に2,3回通っているそうです(友人が親族間では一番よく通っているそうです)。 友人にも生活があるので、介護に通うのも限界があると私は思っています。 このままでは、私の推測ですが、このお父さんは孤独死をするのではないかと心配です。 そこで、このお父さんを強制的に福祉施設に(病院に)入れる(又は、友人の近くに強制的に住まわせる)ことはできないでしょうか(以下、福祉的強制行為と略します)?  法律では、お父さんが孤独死を望んでいると仮定して(思想の自由?)、それに親族が福祉的強制行為をする事は、違法となるのでしょうか? 公共の福祉を考慮すれば、親族が福祉的強制行為ことは、お父さんの孤独死を尊重するより、重いと思うのですが、、、私の考えは間違っているでしょうか? 人道的には、強制は何事も本人の了承なしにはいけないと思っています。 ご意見、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kabasan3
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

 まずは法律的な原則論から。  基本的には、本人の同意なしに強制的に病院に入院させたり、福祉施設に入所させたりすることはできません。  できるとすれば、自傷他害のおそれ(自殺したり、他人に危害を加えるのおそれ)がある場合、2名以上の精神保健指定医の診察を受け、入院が必要であると判断された場合に、都道府県知事が指定した病院(精神科病院)に入院させることができます(精神保健福祉法)。これを措置入院といいます。  また介護保険法における契約でサービスを受けること(介護保険施設入所を含む)が著しく困難な場合には、老人福祉法において特別養護老人ホームに措置入所させるという方法があります。しかし、この措置入所というのはかなり難しく、実際にはほとんど行われていないというのが現状だと思います。  また、介護保険においてサービスの利用契約(施設入所契約を含む)をする場合、本人の判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任して、本人の代わりに契約をすることが必要です。しかし、これは建前であり、実際には本人が認知症で契約能力がなくても、法定後見人ではない親族の同意で施設に入っているというほうが一般的です。認知症がある介護保険施設入所者で、法定後見人がついている人はごく少数です。成年後見の申し立てには時間もお金もかかります。  従って、本人は施設入所を拒否しているが、それでは家族が困るので、家族の意向で本人を施設に入れているという例はいくらでもあります。「だから本人の意向を無視して良い」とは言いませんが、場合によってはやむを得ないこともあるのです。人は一人で生きているのではないのですから。  次に現実論として、この本人をどうやって援助するのかということです。  普通はrnjm4さんがおっしゃるように、粘り強く対応することが基本です。ケアマネージャー(場合によっては、実際にケアを担当するヘルパー)が、家族と一緒に何度も訪問を重ね、徐々に信頼関係を作り、本人の同意に基づく契約によりサービスを利用するというのが援助のセオリーでしょう。地域包括支援センターには専門の職員がいますので、相談してみると良いと思います。  しかし、この方法は時間がかかるし、必ず成功するという保証もありません。  私の知っている例でも、同じような方がいました。高齢で認知症のある男性の一人暮らしで、食事も半分腐りかけた「ごった煮」のような物を食べていました。家族は遠方に住んでいて、本人は介護サービスを拒否し、施設入所も拒否しているという状態でした。  しかし、火の始末の心配もあり、家族が本人をなんとかなだめすかして(というか半ば強制的に)施設(グループホーム)に入居させました。ところが、入居後すぐに本人が「自宅に帰る」と言い出し、暴力的な行為も出てきたため、施設から出されてしまいました。困った家族は別の施設を探してきて、そこに入居させました。しかし、また同じ結果に。そして、その次に入れた施設でも同じ結果になりました。  それでも家族は諦めず、次の施設を探してきて本人を入居させました。ところがこの4つ目に入居した施設で、本人が落ち着きました。その施設のケアが良かったのか、スタッフや環境が気に入ったのか、本人が諦めたのか、理由はわかりません。その男性は、今でも穏やかにその施設で暮らしています。  原則論から言えば、これは違法です。しかし結果は良いほうに転びました。本人の同意が原則だからと原則論を貫いていたら、もしかしたら家が全焼していたかもしれませんし、孤独死をしていたかも知れません。悪徳商法にだまされて財産を失っていた可能性だってあります。  ただ、このようにすると必ず良いほうに転ぶとも言えません。入所した施設で暴れて誰かに怪我を負わせる可能性だってあるし、夜中に施設を抜け出して事故にあう可能性もあります。また、不満を抱えたまま笑顔なく施設での生活を余儀なくされ、家族関係にしこりを残す可能性もあります。ある意味究極の判断が求められるでしょう。  従って私は、あなたが言う「親族による福祉的強制行為」が必ずしもいけないとは言えないと思います。しかし本人が同意しないサービス利用(特に施設入所)はトラブルのリスク大です。それでもそれをするなら、そのリスクを引き受けてくれる事業者を探し、相当の覚悟をして行う必要があると思います。  そして、もし親族の意向によって本人を強制的に施設に入れた場合は、その後のフォローをしっかりとすることが、本人が同意して入所した場合以上に必要でしょう。  私は、本当に孤独死を望んでいる人というのはいないと思います。「死にたい」が「生きたい」の裏返しであることと同じように、この方の「サービス利用の拒否」は「暖かい人間関係に囲まれて快適に生活したい」という気持ちの裏返しであると思います。  自殺未遂をした人が、その後の援助で生きる希望を取り戻すと、「あのとき死ななくて良かった」と言うといいます。  この方も、施設に入れば意外と「あ~あの時施設に入っておいて良かった」と言うかもしれませんよ。  参考になりましたら幸いです。

  • rnjm4
  • ベストアンサー率33% (55/165)
回答No.1

参考程度です。認知症等により判断能力に援助が必要な場合、成年後見制度を利用すると、後見人が財産管理や入院、施設サービスの選択や契約ができるようになります。またご友人のお父様のように、他人の援助を全く受け付けない方はみえます。粘り強く対応下さるケアマネさんや事業者がみえるので、あきらめず相談の継続をされますように。ご友人が無理されませんように。

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