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強制的に退職?
ご存知の方、教えてください。 私の母親は市立施設に勤める市職員です。介護の仕事をしています。近いうちに市は施設から手を引く事になるそうで、勤めている施設が民間の福祉事業団に移管されるんです。 移管されると、母親は自動的に「整理退職」になり強制的に退職させられると言われているそうなんです。条例で決まっているそうです。 市が施設から手を引く為、職場が無くなるから、だそうです。市長が言うから仕方ないのでは、と親は話しています。 本人の意向も確認せずに、市職員であるのに強制的に退職させられるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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- talkie(@utilityofa)
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市職員の方であれば、ご質問にある「条例」ではなく、地方公務員法に、そのような趣旨の規定はありますね。 つまり、地方公務員法28条1項4号の規定によれば、その職務が廃止されたり(廃職)、職員の定数が減った場合(過員)には、その意に反して職員を解雇(免職)することができることになっています。 ただ、廃職又は過員を理由として地方公共団体の職員が免職になったという話は、ついぞ聞きませんね。「任用」という行政処分の形式が採られている地方公共団体と職員との関係について、純粋な私法上の雇用関係に関する「整理解雇の四要件」に関する判例法理がそのまま妥当するかどうかは、すぐに判断ができませんが、たとえ職が廃止されたり、過員が生じたりした場合でも、配置換えや職種転換など、解雇(免職)を避けるための方法がとられることが普通だと思いますから。 私の身近でも、市が自動車学校の経営から撤退したことに伴って技能指導員を事務職員に職種転換したり、公用車の運転業務を民間企業に委託したことに伴って常勤職員の運転手(運転技術員)を事務職員に転換したりしています。 ご質問からは、お母さまの任用の形態(常勤職員であるかどうか、期限付あるいは非常勤職員としての任用であるかどうか)は分かりませんが、いずれにしても、退職となることに不服であれば、退職しなければならない理由を記載した説明書の交付を求めて、その理由を書面で明らかにさせたり(地方公務員法49条1項)、その理由に基づいて人事委員会・公平委員会に不服申立てをすること(同法49条の2第1項)をお考えになってはいかがでしょうか。
- Dxak
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> 公務員だけど職場が無くなるから全員整理解雇する ぁぁ、全員になるのね 施設と顧客を買い取ったと、言うことで「移管」と言う話ではないのでは? 要するに「私立施設」は、「解体」して「施設」と「顧客」を民間の福祉事業団に売却したと言う話で、「顧客」は知らないと言われると困るので、「顧客」から見れば「移管」、内部的には「解体」と言う話だと思うよ 要するに民間で言えば、「倒産」ある程度、妥協しなくてはならない部分になってくるね 「再雇用先」を紹介してもらうとか、条件をある程度出せそうな雰囲気だけどね
補足
>ぁぁ、全員になるのね 全員と書きましたが、そうではないそうです。噂では最終的に市長が解雇する職員を選ぶそうです。 施設の偉い人は、そのまま市の職員だそうです。解雇される職員と解雇されない職員がいるなんて不公平じゃないですか?
- Dxak
- ベストアンサー率34% (510/1465)
整理解雇 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A7%A3%E9%9B%87 「整理解雇の四要件」と、言うことで本人の同意無しでは、無理だと思うけど? 「解体」とかではなく「移管」だよね 「移管」前にと、言うことで焦ってるんだと思うけど・・・ 質問の内容からだけでは、状況が把握しきれません
補足
>「解体」とかではなく「移管」だよね そうなんです。今、市が行っている施設をそのまま事業団に移管するらしいんです。今勤めている人達は要らなくなる、公務員だけど職場が無くなるから全員整理解雇する、という内容のようです。 >質問の内容からだけでは、状況が把握しきれません 申し訳ございません。私も色々聞こうとしているのですが、母もショックを受けているようであまり詳しく教えてくれません。家は父親はおらず、母の収入で生活しています。私のアルバイト程度では到底足りません。死活問題なんです。
- sapporo30
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本人の意向は関係なく、そうなりますね。 閉鎖した 公立病院の医師、看護婦などもそうなります。 民間の福祉事業団に再雇用されるか、完全に退職するか どちらかでしょう。 残念ですが・・・
補足
>本人の意向は関係なく、そうなりますね。 私が色々調べてみた所では対象となる本人に重大な過失がない限り、民間の会社でも本人の意向を無視し解雇する事は困難と理解しています。
補足
他人の噂では色々聞けますが、こうした法の根拠をきちんと示して頂いて非常にありがたいです。 >たとえ職が廃止されたり、過員が生じたりした場合でも、配置換えや職種転換など、解雇(免職)を避けるための方法がとられることが普通だと思いますから。 私も自分で調べていますが、こうした考えに行き当たりました。 ただ理解できないのが、下の方の補足説明にも書かせて頂きましたが、同じ施設で働いていて身分も同じ市職員なのに、解雇される職員と解雇されない職員がいる、という事です。あくまでも噂話なので実際にそうなるのかどうかはわかりませんが・・ >ご質問からは、お母さまの任用の形態(常勤職員であるかどうか、期限付あるいは非常勤職員としての任用であるかどうか)は分かりませんが 常勤職員、というものだと思います。昔から(私が小学生の時から)市職員でした。 >いずれにしても、退職となることに不服であれば、退職しなければならない理由を記載した説明書の交付を求めて、その理由を書面で明らかにさせたり(地方公務員法49条1項)、その理由に基づいて人事委員会・公平委員会に不服申立てをすること(同法49条の2第1項) そのような方法もあるのですね。早速母に教えてあげたいと思います。