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内定が決まっていた場合の休業賠償について
入職日の一週間前に交通事故に遭遇し3ヶ月間休業という形をとっています。この場合、まだ働いてなくても休業賠償は全額、請求できるのでしょうか? また休業賠償に休職の期間って設けられているのでしょうか?
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その様な場合は「雇用契約書」または雇用主の「証明書」で月額の総支給額を求めます。 この総支給額÷30日が1日の補償額となります。 休職の期間は決っていません。 ただ、頚椎捻挫等ですと3ヶ月ぐらいで支給を止められる場合があります。
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noname#107982
回答No.2
貴方の都合のよい金は出ません。 基準額で諦めたのが早いです。