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休業損害補償について基準となる給与の期間は?
交通事故の休業損害補償について教えてください。 補償の基準となる給与の期間は事故前90日、休業が長期にわたる場合は事故前年の一年間の収入とお聞きしました。 私の場合は平成18年の12月に事故に遭い、休日を利用して半年少々通院しましたが、一向によくならず、19年10月に手術することを決意し、20年9月まで1年ほど休職いたしました。 上記の基準でいくと休業損害補償額は17年の年収がベースになりますよね。しかし、17年12月に子供が生まれ事により18年より扶養手当が増えた事、さらに19年から給与UPした事により、17年の年収380万円、18年の年収410万円、19年の年収450万円(19年10~12月は有給を利用し給与全額支給)の収入でした。 休職期間の19年10月~20年9月の間に得られたはずの収入は450万円ですが、前出の基準でいくと17年の年収380万円で70万円もの差異が出てしまいます。 保険会社に本来得られたはずの450万円を請求することはできるでしょうか?
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- nik670
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回答No.2
個人的意見を言わせていただくなら 19年10月に手術をしたのであれば ここで仕切り直しですよね。 なので19年7.8.9月の3ヶ月間÷90 じゃないと俺なら納得できません。 だって出社していて給料も上がっているんで すから。 そこは相談すれば了承してもらえる範囲じゃ ないですか?
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1
・結論から言うと可能です。 本来得られたであろう利益との差額「逸失利益」は正当な損害として請求できます。 給与増額などを証明する書類を添えて請求する必要があります。