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交通事故で退社せざるを得なくなった場合、賠償はどのようになりますか?

交通事故で退社せざるを得なくなった場合、賠償はどのようになりますか? 100:0(当方0)の事故です。 休職期間を使いきってしまい、退社となった場合、生涯年収を賠償していただけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

退社からおおむね2,3か月分は、以前支払われていた休業損害を引き続き支払われる場合が多いです。 しかしこれは、自賠責ではなく任意保険の賠償範囲なので、保険会社によって扱いは違います。 相手保険会社に聞いてみてください。 事故でクビになることが妥当か不当かなどは、会社の労働組合とご自身との話となります。 保険会社から、障害年収は補償されません。 補償されるのは、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料等です。 怪我が治るまで、もしくは症状固定となるまでです。 治療期間中で、怪我のせいで退職したとしても、休業損害が2,3か月延ばしてもらえる程度です。

その他の回答 (4)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

会社があなたを必要としていれば 事故で怪我をして休暇を取った事を理由に クビになる事はありません。 会社があなたを必要としていなかったからの結果ですから 相手側に賠償責任はありません。 休職期間を使いきるの意味がはっきりしませんが 事故を理由に解雇した場合は お話を伺う範囲に限って言えば 不当解雇ですから あなたと会社とのお話になります。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

その人がもう働く事ができない。などでなければ生涯年収なんて保証される物では有りません。 つまり後遺障害で1級程度が認められると言う事でしょうか。 後遺障害で1級程度なら、ここに書き込める状態ではないでしょう。 また、厳しい事を書きますと、事故で退社しなければならない状態っていうのは、「会社からはその人を必用としていなかった。」と言う事なんですよ。 必要とされている人であれば、何年でも会社は待ちますからね。 (会社としては、休職中にお金は掛かりませんから。) 仕事を失った場合の保証と言う物は、失業保険と言うもので補償が行われます。 (一般的にハローワークといわれるところです。) ですので、加害者側が保証する物では有りません。 その保証されている範囲の間で、自分で働く意思を持って仕事を探しなさい。と言う事です。 働く意思の無い人はそもそも収入は無いのですから、損害にもならないという事になります。 結果として、生涯給与を賠償する必要は無いとなります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

高度後遺障害が残り、I生涯就労不能の状態にならない限り無理です。 そんなことが誰でもどんな後遺障害でも認められるのなら、 みんな会社を辞めて、のんびり暮らしますよ。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

障害年収の字を間違えました。 正しくは生涯年収です。

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