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労働時間にて

 私の勤めている会社は、タイムカードがありません。職員が、手書きにて伝票みたいなものに出勤時間と退勤時間を書きます。そのため、15分単位で結構アバウトです。  例えば、16:40ぐらいに終わっても退勤時間は16:30にさせられることもしばしばです。10分ぐらいと言われそうですけど、当人にしては、腑が落ちません。(出勤時間10分前に来て、なおかつ時給も高くないので・・・塵も積もれば・・・)  これは、合法なのでしょうか?聞きたいけど聞きにくいです。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

「私は、そもそも出勤時間と退勤時間がよくわからないのですが・・・例えば、8:00出勤だとすると他の社員は早い人は、7:40から仕事している人もいます。当然、遅刻しないように来るのと、仕事を開始するのは別だと思うのですがどうなんでしょうか?  勤務時間は一分単位で記入するものなのでしょうか?  研修・手洗い・着替え・朝礼等などは労働時間に含まれるのでしょうか?」 なかなかいいところを突いたご質問です。 8時出勤は法的によく、それよりも前に仕事をしている人は人事考課的によいことになります。 勤務時間は1分単位でいいと思います。 研修・手洗い・着替え・朝礼等などは一般的にいえば(専門家の常識としては、という意味です)労働時間です。手洗いは生理的行為とされて、それも労働に必要なものです。私的な行為以外はまず労働に関係するものいえます。 なお、ある時間についてそれは「労働時間」かどうかは、すべて実態判断となりますが、こういう疑問が出る会社は、年に1回でも労使でコミュニケーションすべきですね。法律以前に、労使関係がおかしくなっているわけで、「出勤時間10分前に来て、なおかつ時給も高くないので・」という不満が発生している以上、10分程度サボってもよいだろうと考える社員は沢山いるはずです。会社がルーズなら社員もルーズになるわけです。コトを大きくするよりもその方がずいぶんと楽ですし。

youoneyou
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になります。

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

安心してください? 違法行為です。 ANo.2さんの触れられた通達「厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の部分の切り捨ては認めている」(他にもあり)についてですが、これはあくまでも給与計算事務の負担軽減の措置ですから、月間集計時の話で、かつ30分以上は1時間に切上げるという処理がなければなりません。そして当然、就業規則で定めておかなければなりません、したがって、youoneyouさんの会社の労務管理のやり方をみるとおそらくケズることしかやられていないと思われるので(でないと不満は出ない)、不当な労務管理といえます。 ただ、この指摘だけでは、労働基準監督署はおろか社会保険労務士も動きにくい。証拠を毎日取り、塵も積もれば山となったところで会社に改善要望と請求を出し、蹴られたら労働基準監督署にいく。それまで何度か監督官と事前に相談を重ねておくこと。 労働基準監督署が是正勧告を出せば、経営会議が行なわれますので、そこでyouoneyouさんに不利な人事が決まる可能性が高い。それへの対策も用意しておく必要があります。所謂「カード」「切り札」「保険」というものです。(映画では、俺を消せば1時間以内にある機密情報が公開されるぞというやつです。少し例えが悪かったのですが、そういったことをしておかないと今の企業組織では生き残れません。)なおスマートにしようとすると、労働局のあっせんで(残業代とは別に)不利な人事についてわだかまりのないよう和解決着させることです。不当人事解消など金銭解決以外の解決手法については労働局のあっせん委員は慣れていないが、できますので。

youoneyou
質問者

お礼

ありがとうございます。

youoneyou
質問者

補足

 私は、そもそも出勤時間と退勤時間がよくわからないのですが・・・ 例えば、8:00出勤だとすると他の社員は早い人は、7:40から仕事している人もいます。当然、遅刻しないように来るのと、仕事を開始するのは別だと思うのですがどうなんでしょうか?  勤務時間は一分単位で記入するものなのでしょうか?  研修・手洗い・着替え・朝礼等などは労働時間に含まれるのでしょうか?

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回答No.4

>16:40ぐらいに終わっても退勤時間は16:30にさせられることもしばしばです。 労働者が自ら16:30だと認めた時点で合法です。 その都度、訂正を求めるか強気な姿勢を示すか、おねだりできるキャラを作れなければ何も変わらないでしょうね。 何らかの貧乏キャラを作って、本当にその10分の時給がないと生活が苦しいのだと、職場で認識されると言いやすくなると思います。 ただし「昨日パチンコで3万負けて…」なんて理由だと逆効果、 ギャンブルネタは厳禁、他にもイメージ守銭奴では無理、 皆に愛され同情されるような話が欲しいですね。 とにかく、 理論武装して戦うのも、10分切り捨てられる分、どこかで10分休憩するのも、それとも、今のまま不満を持って働くのも自由です。 >聞きたいけど聞きにくいです。 正面から立ち向かえない場合の手段として 他の不満を抱えて働いている人をそそのかして、裁判をさせると劇的に変わる可能性はあります。 http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_05080201.cfm 最後に自らが何かを考えて動かなければ、何も変わりません。

参考URL:
http://labor.tank.jp/jikan/jikan_haakugimu.html
youoneyou
質問者

お礼

 ありがとうございます。もし仮に言ったとして、会社と私の関係が悪くなるのではないかと心配です。言いたいのはごもっともなんですが・・・

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

違反ですけどね、働いた時間を請求できますね。 毎日の残業時間について、同様の端数処理(すなわち、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる)をすることは、切り上げの場合はともかく、切り捨てについては認められません。もし、毎日の残業時間についてそのような端数処理を認めるとすれば、毎日30分未満の残業を行った労働者は1ヵ月では10時間以上の残業を行ったことになるにもかかわらずまったく残業手当が支払われないという結果になってしまうからです。(了) 年間で考えればすごいよ。 この問題でマクドナルドが訴えられました http://blog.tashiro-sr.com/archives/29465765.html

youoneyou
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.2

たまに同じような質問がありますが、 「厚生労働省は月間の総労働時間全体から30分未満の部分の切り捨ては認めている」ので、日々の切捨ての合計が月30分以下であれば合法です。逆に30分より多ければ違法です。 尚、半端分は基本的に最小単位分の時間を切り上げて請求することが認められています。 早出の分については#1の方の回答の通り、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかによります。 参考までにですが、私の前の職場でも勤務時間は手書きによる申告でしたが、上述のようなことを知って、私は切捨て申告はほとんどしなくなりました。それで問題などにはなりませんでしたが、こればっかりは管理の方の理解次第でしょう。 ウイキペディアで「サービス残業」などで調べると詳しく書いてますよ。

youoneyou
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にいたします。

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回答No.1

当社は30分単位で記入することになっています。 また早出は上司の許可がなければ幾ら早く出ても残業扱いになりません。

youoneyou
質問者

お礼

ありがとうございます。

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