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道路交通法違反 書類送検
単なる私の想像に過ぎないのですが、次にあげることがあったらどうなりますか?例えば現行犯逮捕されたときには物的証拠がなく、証言が出てくる可能性も低いと思ったため罪を認めず書類送検されたとします。しかし書類送検後に、目撃者の証言が出てしまいます。この時点で罪を認め反則金を払うと(払えるかどうかわからないがそうだと仮定して)、警察に現行犯逮捕されて反則金を払ったときのような扱いになりますか?
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なりません。 >罪を認めず書類送検 された時点で反則金扱いでは無く、刑事事件として扱われてます。 従って「処分保留」「起訴猶予」「罰金刑」のどれかに該当します。
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- takuranke
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回答No.2
現行犯逮捕の意味をご存知でしょうか? 罪を行なっているところを発見された、または罪を行ない終わった直後のところを発見されたという場合のみ現行犯逮捕が可能です(一般人でも可能、ただし、一般人の場合は速やかに警察官若しくは検察官に引き渡さなければならない)。 誤認がある場合があります。 道交法は基本的には現行犯逮捕です、ですので逮捕された時には逮捕されたほうが、やっていないということを証明しないといけません。 それと道交法違反での逮捕はかなりの罪になりますので(飲酒、酒気帯び、ひき逃げ、集団暴走行為など)、反則金が対象の違反では、切符を切られるくらいで、そこで納得出来なければ、2週間以内に不服申し立てが出来ます。 なので想像のような事は起き様がありません
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。