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個人情報保護法について詳しい方に質問です
先ほどバンキシャという報道番組を見ていて気になった事があるので教えてください。 番組内で殺人の容疑者の元アルバイト先で容疑者の履歴書を見せてもらうシーンがありました。 もちろんその履歴書が画面に映っていました。 (正確な高校名などはモザイクがかかってましたが) ここで質問なのですが殺人の容疑者とはいえ、 勝手に報道機関に履歴書を見せるのは個人情報保護法の見地からも違法ではないでしょうか? 報道機関は警察などと関係ないので履歴書を閲覧する権利は無いと思うのですが? この辺りの見解は法的にどう解釈されるのでしょうか? 法的な解釈を求めるため「犯罪者に人権は要らない」などといった感情論や道徳論は書かないでください。 容疑者イコール犯罪者ではないですし。
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違法ではありません。 個人情報保護法とは、その名の通り情報を保護する事です。この情報の保護とは、企業等が大量の情報を漏らさない、悪用されないための法律で、大まかに5000件以上の情報を持つ企業に対する法律で、これを勘違いしているのが現状です。質問の件から言えば、一個人が一個人の情報を漏らして違反になるのであれば、井炉端会議(うわさ)や、酒を飲んでの他人話はすべて違法になることになります。 しかし、この情報を得た報道機関がこの情報をむやみに開示することは、紛れもなく違法になります。
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この程度は個人情報保護法ふれませんし関係なし。 しかしその元アルバイトがそのアルバイトの事を秘密にしたかった場合 プライバシー侵害で訴えられちゃいます。 訴えられたとしても後の祭りですから 悪いことしないのが一番です。
元アルバイト先が開示したことは、おっしゃるように「個人情報の保護に関する法律」に抵触すると思います。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/ http://www.nec-nexs.com/privacy/index.html
- n_kamyi
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個人情報保護法の観点からみると違反にはならないと思います。 定義からはずれるかと。。 (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲 げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した ものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削 除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年 以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 ただし、プライバシー保護の観点から見ると問題のある行為と思います。
補足
その履歴書をテレビで映していたので「むやみに開示」してるような気もしますが。。