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調整区域?要資格?建設許可?
「こういった土地に、自宅を構えることが出来るのか?」が知りたいです。 当方は、土地を探し出したばかりで何も分かっていない超初心者です。 見当違いな質問かも知れませんが、よろしくお願いします。 実家の目の前にある二つの土地が、販売されていることを知りました。 【土地A】 ○市街化調整区域 ○用途地域:指定なし ○地目:宅地(新宅地) ○現状:鉄骨造鋼板葺平家建 『※再建築時には建築許可が必要です。』と備考欄にありました。 【土地B】 ○市街化調整区域 ○用途地域:指定なし ○地目:畑 ○現状:更地 『要資格(白地)、セットバック要』と備考欄にありました。 実はこの二つ、元事務所(A)とその駐車場(B)だったところなのです。 今は会社を閉じられ、事務所も空き家になっています。 両方とも、一般民家には十分な広さがあります。 水道・ガス・電気・NTTも大丈夫です。 私の第一希望は、何の弊害が無いとしたら、 日当たりなども考えて土地Aを購入し、 事務所だった建物を壊して自宅を建てることです。 ここで私がわからないは、 「私は要資格者に当たるのか?」「構築許可とは何だ?」 「そもそも資格の問題ではなく、土地Aには一般民家は建てられないのか?」 という点です。 私と実家のことです。 ○実家と土地A・土地Bは約4mの公道を挟んでいます。 ○父が58年ほど実家に住んでいます。実家は借地です。 ○私は二人姉妹の長女です。結婚までの29年間、住みました。 結婚して9ヶ月になります(今は別の市に住んでいます)。 回答を頂くのに、他に必要な情報があれば補足いたします。 よろしくお願いいたします。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件 すみません、この意味が分かりません。 これは、うちの県の開発許可基準です。 最終的には、あなたの県基準となります。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm あなたが調整区域の土地を取得して建築する場合は 市街化調整区域決定(線引き)前から継続して調整区域に継続して居住していることが条件です。 7号要件 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#07 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 の(2)のことをさします。 この要件がないと、線引き前宅地(旧既存宅(現行17号基準))及び34-8-3以外の土地は取得できても、都市計画法の制限により建築できません。 >一応「同一調整区域内」らしいです(本当に同一かどうか、私には分からないのですが)。 その土地の市町村都市計画で教えてくれます。 >両親が住む家を作らなければならない、ということでしょうか? 本家が市街化調整区域前から存在しているので 分家要件がある。 今、建築しても要件はありません。
はじめまして、 貴方の質問に回答するには、コノ限られた、スペースでは、無理です。 (1)信頼の置ける 「土地家屋調査士」を探して、費用を払って、建築許可が下りるか、否か、の調査を依頼しましょう。 (2)次に建築許可が下りたら、一級建築士に、建物の設計を、貴方の要望を、図面に、表して、確認申請を出しましょう、 (3)確認の許可が下りて、見積もりを、建築業(大工、工務店、ETC)者に依頼+既設建物の壊し+土地の整地等を、建築士に相談しながら、金額を精査してもらいましょう。 (4)此処から初めて、神主さんを呼び地神蔡トナリます。 ∴貴方の質問は(1)が始まりですので (1)の仕事は(土地家屋調査士)です 善い、同上の士、達と、巡り合えますように、好い家を建ててくださいね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>「私は要資格者に当たるのか?」 質問Bの要資格とは 農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件です。 >○地目:宅地(新宅地) 新宅の言葉、意味を知ってますね? 線引き後の宅地で=都計法43条許可が必要です。 新宅を知っているようですので、回答は省略します。 >「構築許可とは何だ?」 都計法43条の「建築許可」です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_4.htm >「そもそも資格の問題ではなく、土地Aには一般民家は建てられないのか?」 市街化調整での建築は、 ・線引き前所有 ・線引き前居住 のどっちかの要件が必要です。 >○実家と土地A・土地Bは約4mの公道を挟んでいます。 道路後退(基準法42-2)は基準法で、 都計法の許可には、「自己用」の住宅は関係なし。 >○父が58年ほど実家に住んでいます。実家は借地です。 市街化調整に↑継続居住なの? 借地云々は関係なし。 ※市街化居住は、100年住んでも関係なし。 建築できません。 >○私は二人姉妹の長女です。結婚までの29年間、住みました。 結婚して9ヶ月になります(今は別の市に住んでいます)。 Uターン分家は、本家(親)の居住要件のみ。 >必要な情報があれば補足いたします。 ちなみにうちの県の分家許可は ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 県が違えば、審査会基準がちがいます。 あなたの県の基準を確認しましょう。 >『※再建築時には建築許可が必要です。』と備考欄にありました。 当たり前に都計法の43条の「許認可」要件が記載してありますが これは、誰もが許可申請できるものではありません。
お礼
お詳しい回答、ありがとうございます。 いくつか、逆に質問させていただいても良いでしょうか? >農地取得しての建築の要件で、線引き前居住の要件 すみません、この意味が分かりません。 >新宅の言葉、意味を知ってますね? 新宅は「線引き後、調整区域内に何らかの理由で家を建てられるようにしたところ」だと認識しておりますが、 それでどういう手続きが必要なのか、などはわかりません。 >市街化調整での建築は、…のどっちかの要件が必要です。 >市街化調整に↑継続居住なの? 以前、「“調整区域に線引き前から続けて居住している者、もしくはその子”が要資格者にあたる」と書かれているのを見たので、(もちろん他にも条件があると思いますが)私はどうかと思ったのです。 父は、父が生まれてから今まで、ずっと住み続けています。 一応「同一調整区域内」らしいです(本当に同一かどうか、私には分からないのですが)。 >Uターン分家は、本家(親)の居住要件のみ。 ということは、両親が住む家を作らなければならない、ということでしょうか? だとしたら、分家じゃない気がするのですが、私の認識不足でしょうか? 大変申し訳ありません。 もう一度ご教授願えれば幸いです。
- bita333
- ベストアンサー率59% (13/22)
分かる範囲で回答します。 ○市街化調整区域(抑制する);たくさん建物を建ててほしくないところ。 市街地から外れたところ。 ○市街化区域 (促進する);建物を建ててもいい。市街地。 【土地A】;建築確認は、こういう敷地に、こういう建物を建ててもいいか役所にきいて、OKをもらう書類。 どこかの建築士が耐震偽装して問題になった。 大雑把にいえば、これから建てる全ての建物に必要。 【土地B】;地目が畑なので、農業委員会(役所にある)の許可が必要かも。 勝手に農地を潰してはいけないという法律があるので、許可書がほしい。 もしかしたら、事務所が許可をもらってるかも(役所できけば分かる)。 白地というのはこれのこと? 不動産屋さんが売ってるから、不動産屋さんに聞くといいと思う。 セットバック・道が狭いので、道路幅確保する分は家をたてないで、道路に提供するのが家を建てる条件ということ。 不動産屋さんに、質問の内容を聞くか、 役所の建築課、農業委員会で、質問の内容の土地に家を建てられるか 聞くのがいいと思いますよ。 参考までに
お礼
こんばんわ。回答ありがとうございます。 不動産屋さんに聞く前に、少しでも何か分かれば。。。と思ったのですが、 やはりここの質問だけでは難しいようですね。 いろいろとご説明くださり、ありがとうございます。 最後になりましたが、お礼が遅くなってすみませんでした。
お礼
こんばんわ。 分かりやすい回答をありがとうございます。 実は先週末に不動産屋さんに出向けない用事を抱えており、 それまでに少しでも何か分かれば、と質問をさせていただきました。 今のところ私が直接お願いできる“信頼の置ける「土地家屋調査士」”さんがいないので、 ツテなども使いながら探してみます。 御礼が遅くなってすみません。 ありがとうございました。