- 締切済み
緊急です。退職に際して失業給付と傷病手当について
はじめまして。 今年3月に大学を卒業し、4月に就職致しました。 5月に父が急逝し、その後の事務手続きなどを行う為、3週間程お休みを頂いた後、自分が鬱状態になり会社を休職今までしております。 そして今週退職予定なのですが、 傷病手当の存在すら知らず、通院先の病院から教えられて傷病手当の申請を6月~10月15日まで申請致しました。(会社の給与締めが毎月15日の為) 今日、勤務先の事務から連絡があって、社会保険事務局から「申請された期間が長い事(130日超ぐらいです)と通院日が少ない事(休職中は実家(佐賀)に戻っておりましたが、通院先の病院は勤務先の近く(熊本)で距離が遠くてなかなか通院できなかった)で支払いに時間がかかる」との事でした。 10月15日から退職するまでの傷病手当も申請するつもりなのですが、今退職すると前回の傷病手当や、10月15日以降の傷病手当も頂けなくなるのでしょうか? また退職後も保険の任意継続により傷病手当が頂けるようなのですが、 失業手当を貰って就職先を見つけようと思っていました。 (大黒柱の父が亡くなり、母は癌を患っておりますし、弟もまだ学生なので、早く就職先を見つけようと思いました。) ただ調べてみると、失業給付が10月からの制度改正で、被保険期間が1年以上ないと受給できないみたいなのですが、そうなのでしょうか? そもそも失業給付は「働く意志のある人の給付」なので、退職まで傷病手当の申請をしていた人間が、申請できるのでしょうか? 乱文で申し訳ありません。 社会人になりたてで右も左も分からないままこのような状態になってしまい、できれば皆様からアドバイスを頂戴致したいです。 どうかよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
「傷病手当金」ですね。 ・健康保険の制度に関する質問がメインということはカテゴリ違いです。 ・同じ質問を複数のサイトですることは「マルチポスト」といってマナー違反ですし、このサイトの規約でも禁止事項です。 ・退職と退職前の手当金の受給資格とは関係ありません。 ・退職までに1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後も引き続き受給できます。任意継続とは関係ありません。 注・任意継続中に傷病により労務不能になった場合に手当金が出る制度と混同している。ただし、こちらの制度は廃止済み。 ・失業給付について 傷病により退職した場合は「正当な理由のある自己都合」となり、6ヶ月以上の被保険者期間があれば資格があります。 ただし、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上」ですから、あなたは該当しません。 ・再就職ができない状態なら、その間は受給できません。 「受給期間延長」をすることになります。