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マッチの火薬と火薬類取締法などに関して

私は今、マッチを使い様々な芸術表現を考えるという 課題に取り組んでいて、ネット等を使って調べるうちに 火薬に関しての法律があることを知り、気になったのですが、 例えば、マッチ棒の頭の火薬だけを集めてそれに火を点けるというのは 何かしらの法律に違反することなのでしょうか? 火薬類取締法というのも見てみたのですが、 難しすぎてよくわかりませんでした。 もし詳しい方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • nep0707
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回答No.1

火薬の使用(火薬類取締法上は「消費」)に関する規制は火薬類取締法25条によりますが、 ・原則として都道府県知事の許可が必要、 ・ただし、一定の目的で一定量以下の火薬を使う場合は許可の必要なし …ということのようです。 お住まいの都道府県の防災担当の部署に問い合わせるのが間違いないかと思います。 都道府県ホームページで「火薬類取締法 消費」で検索すると情報が得られるかもしれませんね。

makotana
質問者

お礼

とても参考になる情報ありがとうございました。 やはり自治体にも確認してみようと思います。

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