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これって銃刀法違反なの?
これって銃刀法違反なの? 私、現在この手の法律に自信を喪失しかかっていますので、御教示下さい。 あるプロ野球の外人選手が、荷物の中に『実弾』が入っていたと言うことで逮捕されたようですが、その逮捕容疑は、どのマスコミ(と言っても二社しか見ていませんが)も「銃刀法」違反と報道していました。 でもこれって、銃弾の場合は『火薬類取締法』違反ではなかったでしたっけ??? 選手は銃器を持っていなかったようですが、これってマスコミの不勉強のせいでしょうか? それとも警察の誤発表? はたまた知らぬ間に法律が変わったのでしょうか? 教えて下さい。
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はい、条文。 銃砲刀剣類所持等取締法3条の3第1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。 (1-10号略) 十一 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合 (以下略) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則7条 法第三条の三第一項 のけん銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。 二 薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。 なお、参考。 火薬類取締法21条 火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 同2条 この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 (1-3号略) 三 火工品 (イ略) ロ 実包及び空包 だから、両方に該当する。両罪を観念的競合と捉えるか、銃刀法の規定の仕方から見て、銃刀法の規定を特別規定と解して火薬類取締法の規定より優先すると考えるかは、一考の余地がありそうだ。
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- morito_55
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けん銃実包の所持は、銃刀法違反(銃砲刀剣類所持等取締法)ですので、間違っていないと思いますよ。
お礼
どうもありがとうございました。 銃器所持免許更新の講習会では、銃器は銃刀法、実弾は火薬類取締法と学習した記憶がありました。 勿論管轄する役所も異なっております。 もしかすると講習会では、民間人の合法的な拳銃所持については、はなから不可能と言うことでわざと手抜きしたのかな?
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E9%8A%83%E7%A0%B2%E5%88%80%E5%89%A3%E9%A1%9E%E6%89%80%E6%8C%81%E7%AD%89%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95/?from=websearch#.E3.81.91.E3.82.93.E9.8A.83.E3.81.AB.E9.96.A2.E3.81.99.E3.82.8B.E7.BD.B0.E5.89.87 ↑ ご参考までに。 「銃刀法」のサイトを読んでみましたが、「銃の部品や実包」でも、 正当な目的が無く所持する事は「違反」に成るようです。 その記事は読んでませんが、『実弾』を所持していれば、「銃刀法違反」で逮捕されても仕方ありません。
お礼
ありがとうございました。 銃器は銃刀法、実弾は火薬類取締法で取り締まられており、所管する役所も異なりますので悩んでしまいました。実弾不法所持=火薬類取締法違反ではなく、即銃刀法違反ということが納得できなかったのです。 尚、銃の部品は全て所持が駄目と言うのではなく、所持が認められる物もあります。 原則実弾発射に関係しない部分は、所持が可能です(実弾発射を不可能にして装飾用に改造した、無可動実銃等がその例です)。 笑ってしまうのは輸入に関してで、銃器本体ではなくそれに付随する用品類、例えば三脚やスコープ等は軍用品は駄目で、全く同じ物でも民生用だとOKだとか(単に刻印の違い位?)。 不合理な部分が色々あるようです。
- 風車の 弥七(@t87300)
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実弾は両方とも対象になります。 ただし重い罪を適用したいときが「銃刀法違反」になるようです。 http://d.hatena.ne.jp/atomtokyo/20100122/1264163590
お礼
ありがとうございました。 銃器と実弾では所管する官庁が違うので、その点を知りたかったのです。 でも参考になりました。
おそらくですが、銃弾が見つかった際銃そのものもどこかにあると思って(あまり銃弾だけ持ち歩く人いませんから)銃刀法違反の容疑で警察が逮捕、報道にもそう発表したんでしょう。 その後荷物をくまなく探したが、結果的に銃は見つからなかったわけですが、逮捕した容疑自体は当初から切り替えられていないってところでは? 起訴なりされるときには適切な容疑に切り替わりますよ。
お礼
ありがとうございました。 でも厳密に言うと、それは無いと思います。 適切な例では有りませんが、街中で警察官が職務質問をしたところ、正当な理由無く刃物を持っているのを発見し、「街中で刃物を持ち歩くのは、誰かを殺そうとしているからだ」として、その人間をその場で銃刀法違反ではなく、殺人未遂罪で逮捕するようなものだからです。 結果的に誰かを殺そうとしていたとしても、その時点ではその所持目的が分からなければ、銃刀法違反で取り合えず現行犯逮捕して、その後の取調べの展開如何で、殺人未遂罪を適用すればよいのですから。
お礼
もやもやが、おかげさまで解けました。 本当にありがとうございました。