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助けを求められて被害に遭った場合
女性が男性に追われ助けを求めるというのはよく聞きますが 例えばある女性が包丁を持った男に追われ歩いていた男性に助けを求めます しかし男性も怖くて助ける意志もないのですが女性は男性の後ろの隠れ 男性を盾がわりにして男性は刺されてしまいました 女性にはまったく罪にはなりませんか?
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- yakyutuku
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回答No.3
盾にしてというのが、両手で相手を抑えて、まさに盾にしたのなら、傷害になる可能性はあると思います。ちびくろサンボみたいに相手の後ろに逃げ回るまでなら、違法性はないでしょう。 傷害罪だとしても、不起訴処分か起訴猶予だと思いますが。
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ありがとうございました