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雇用保険の受給期間

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 1年間なら365日ではないのですか? 330日が1年と30日なのはどういうことですか?

みんなの回答

  • ruhig
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

言葉を足してみますね。 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から 1年間(365日)ですが、例外として 所定給付日数330日の方は1年と30日(395日) 360日の方は1年と60日(425日)です てな感じに言葉を足せば、なんとなくわかってきます。 おっしゃる通り、1年は365日です。 この365日以内(受給期間)に所定給付日数分(330日分や360日分) を、もらってください。 これに間に合うように申請してくださいね! ということ。 ですが 僕は、私は3か月の給付制限がかけられた、、、どうしよう。。。 そこで、所定給付日数300日の方は、30日プラスする そうすっと、395日になって3か月の制限がかけられても大丈夫!! 同じように、360日の方には60日をプレゼント これで、425日になって問題なし! のような感じだったと思いますが 例外として330日(360日)で3か月の給付制限がかかる方は その分日数をプラスする。 所定給付日数330日(360日)の方で3か月給付制限のかかる方は 1年365日では、全額受け取れない、日数が足りない なので、受給期間を395日(425日)にしますので遅れずに 申請してください。 プラスしたので、間に合いますよ! 受給期間内に全額受け取れますよ!! でいいと思います。 受給期間 → 支給を受けられる期間(1年365日) 所定給付日数 → お金を受けることができる日数 3か月給付制限かけられる人は、どんな人? 重責解雇、とか 正当な理由のない自己都合で、2か月に短縮されない方 など、だったような? ※この3か月給付制限が例外扱い

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.1

失業手当がもらえるのは1年間(365日)以内です。 で、 人によって、もらえる額と回数(日数)が異なります。 仮に、90日なら、 「1年以内に90日間もらえる」ということなのですが、 長い期間働いていた方などは、360日ももらえちゃう! 365日以内に360日も貰えちゃう・・・・ ところが、 自己都合でやめた場合、待期期間が2か月間(約60日)あり、 待期期間を過ぎた時すでに、305日になっているので、 360日分も貰えず、300日だけになっちゃう。 だから、待期期間の2か月をプラスしているのです。 これは、待期期間2か月に引っかかってくる 330日、360日だけの方だけです。 ということだと思います。 たぶん

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