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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原付の事について)

原付の事について

このQ&Aのポイント
  • 原付のスペックや免許制度についての質問です。同乗者のヘルメット未着用や点数制度について詳しく知りたいです。
  • 原付の運転者と同乗者の行政処分についての質問です。同乗者がヘルメット未着用の場合の処分について知りたいです。
  • 原付の点数制度についての質問です。免許の累積点数による処分について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

簡単に運転免許制度を簡単に説明すると、 自動車(原付も含みます。)は、運転の許可を得た者だけが運転できます。(無免許運転の禁止) 許可を得た者が、その運転の条件として、交通法規を守ることが定められており、交通法規を破れば、運転許可が取り消されます。(免許の取消) ただし、軽微な違反については、いきなり免許を取り消すのではなくて、累積点数方式で、免許取消処分が猶予されています。(累積点数制) この累積点数制は、免許種別ごとに累積されるのではなくて、運転者個人に対しての累積になりますから、普通4輪自動車と自動二輪の免許を持っていても、累積点数(車種に関係なく全自動車の違反点数合計)が15点以上となれば、すべての運転免許が取り消されます。 これらすべてが、運転者本人の責任になるのが基本です。 >兎に角、2けつは運転者に責任が全部行き、同乗者は責任を負う必要はないと言う話で。この知識は合っているのでしょうか? 原則的には合っています。 >また、もし同乗者にも行政処分が下るとするならば、どんなものが下るのでしょうか? 同乗者が処分される事例もあります。 一例を挙げますと、幇助罪というのがあります。 これは、違法行為を助けた(幇助した)場合に適用されます。 ご相談の事例に当てはめると、運転者が無免許運転で、そのバイクの所有者が後部に乗車していると、その所有者は「無免許運転幇助罪」に問われる可能性があり、立件されると、免許の有り無しに関係なく、無免許運転の罪と全く同じ罰則を受けます。(一発免許取消+欠格期間1年+裁判所行き→罰金刑) この場合は、同乗していなくても、無免許運転することを知っていてバイクを貸していても、同様に処罰することが可能です。 少し前ですが、飲酒運転で捕まったドライバーに酒を提供した飲み屋の主人が起訴されましたが、これも飲酒運転幇助の罪です。 このように、最近では、飲酒運転を筆頭に、悪質な違反を根絶するために、警察は運転者だけでなく、それを助けた者も罰するという姿勢を示す「幇助罪」を適用する事例が増えてきています。 ご相談の例に戻って考えてみれば、後部に乗っている者でも、幇助罪を適用すれば、処分することが可能になると言うことです。 しかしながら、幇助罪は乱用すると、その違反事実を知っていた人間のすべてを対象とすることができるため、警察もその適用は悪質な事例に限って慎重に行っているとは思いますが、「処分される可能性も有る」と言うことは覚えていただいた方がよろしいと思います。

kum0080
質問者

お礼

回答有難う御座います。 幇助罪と言うものがあるなんて知りませんでした;;

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