収入が130万以上になると、国民年金では第1号被保険者となると同時に、健康保険でも、配偶者の扶養から外れることになります。
しかしながら、自分では扶養の範囲内で仕事をしていたつもりでも、途中から130万未満に収まらないことに気がつく場合がよくあります。
その際には、なるべく早く配偶者の会社に報告することをお勧めします。配偶者の会社でどのように扱うかによりますが、収入が130万以上になった時点まで遡って処理される可能性があります。
その場合、第3号被保険者の資格を失いますから、国民年金の第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
第1号被保険者に該当した月以降は、保険料13,580円(平成17年4月~18年3月までの価額)を納付する必要があります。もし、収入が130万以上になった時点まで遡って第3号被保険者の資格を喪失することになった場合には、保険料の納付義務も遡って発生することとなりますので、ご注意ください。
また、健康保険の被扶養者ではなくなりますので、国民健康保険に加入する必要がでてきます。
国民健康保険の保険料は、前年の所得に対して一定の率を掛けた分と世帯による一定額の負担があります。ですから、その計算についてはお住まいの市区町村役場にお問い合わせいただいて、試算していただくとよいでしょう。
扶養内に戻る?ってことですか??? また会社に申請してください。
その後扶養になって社会保険に入ったら、市役所に行って国民健康保険を返してください。