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交通事故に関して

交通事故を起こし、その際に自賠責に加入しているかどうかということが分からなかったので、その際に保留にしました。 警察にあとで自賠責に加入していることの証明を届けに行くことになっています。私は自賠責が切れています。それでも警察にいかないとだめでしょうか?行かずにほうっておくのはかえって逆効果でしょうか?

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  • 86tarou
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回答No.3

自賠責に入ってないなら、“無保険運行”で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と違反点数6点加算で免停の可能性もあります。 警察にはちゃんと行って事情を説明してください。過失(保険が切れてるのを知らなかった)なら、この通りではないとの表記をネットで見たことがあります。

その他の回答 (3)

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.4

>逮捕というほどの事態を起こしたわけではありません 認識が甘いです。 どんなに事故が軽微でも、自賠責未加入の状態で車を運転していたこと自体が逮捕される可能性のある犯罪なんです。 自賠責が切れている車を運転したら1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから、それだけで充分逮捕理由になり、場合によっては刑務所に行くこともあるんですよ。 実際には人身事故でも起こさない限りは逮捕まではされないでしょうが、反則金で済むような違反とは全く違うと言うことは理解した方が良いです。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

放っておいた場合、逮捕され身柄を拘束される確率が高いです。 警察に行っても逮捕はされるでしょうが、身柄は拘束されずに在宅起訴になるではないでしょうか。 放っておくと言うことは「逃亡の危険性がある」と見なされますので、逮捕拘束、そして留置所というコースになる可能性がありますよ。 警察に自ら出頭した場合は、逃亡の危険はないわけですから、わざわざ留置所に入れようとはしないでしょう。 どちらがよろしいですか?

a7eb1258
質問者

お礼

逮捕というほどの事態を起こしたわけではありませんが、そうですね、しっかり警察のほうに向かいます。 迅速な対応ありがとうございました。

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

自賠責に加入ないと自腹ではらうことになるじゃ・・・ 切れているのはあとでばれますよ。 損保とかあいおいの保険には加入してないのでしょうか?

a7eb1258
質問者

お礼

そうですね、ありがとうございます。 しっかり警察のほうに向かいます。 迅速な回答ありがとうございました。

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