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再婚による子供の苗字
私は、現在18才のフリターをしている息子と、来春高校受験をします 娘との3人生活をしている者です。 お教え頂きたいことがあります。 私は来春、再婚する事になり、向こうの家に入る事になりました。 娘は一緒に連れて行くので向こうでの受験ですが、息子がどうしても 相手の苗字になるのが嫌で、現在の名前のまま一人でやって行くといいます。 18才ですし、もう苗字は選べるとか聞きましたが、未成年ですから この場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか? それと、現在の苗字は10年前に離婚しました相手の苗字です。 このまま息子が苗字を変えないと、前主人とのかかわりが出てこないか とても心配です。 前主人からは、養育費など一切もらっていないですので繋がりはありません。 18才の息子の事が気がかりでどうかアドバイスを 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
親子関係は、血縁でのみ決まることなので、前婚中の子供であれば、苗字をどのようにしようが、親子関係はそのまま残ります。 離婚されたときに、夫の姓をそのまま名乗ったとのことですので、今回再婚されて、夫の姓を名乗っても、息子さんの姓はそのままで変わりません。お母さんは再婚されて夫の戸籍に入るので、息子さんだけの戸籍になります(娘さんは養子縁組でもされるのでしょうか?)。 息子さんは、このままの姓でいても、父親とは血縁上の親子関係が残るだけで、何も変わりません。本人の意思を尊重し、認めてあげたらよいのではないでしょうか? いささか心無い回答が目に付きましたので、回答いたします。
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質問者が再婚しても、苗字が変わるのは質問者だけ。婚姻届以外の手続を何もしなければ、娘と息子の苗字は変わらない。 娘や息子の苗字も変えたければ、相手の男性との養子縁組をする(民法810条)とか、家庭裁判所の許可を得て届け出る(民法791条1項)とか、婚姻届とは別の手続をする必要がある。 息子は苗字を変えたくないとのことなので、何もしなければ良いだけのこと。 前主人との係わり合いについては、これを消すことはできない。こればかりはどうしようもない。
お礼
的確な回答、ありがとうございました。 よく、わかりました。 子供とよく話し合って決め、回答頂いた様に手続きをしたいと思います。
最愛の実父と別れさせられた上 自分は再婚して新たな家庭を作って おきざりにしようとしているのに 唯一の肉親とのつながりまで否定しようとしてるのはどうなのかな 18才が一人で解決できる問題じゃないでしょ 逃げ道作ってやれよってことで
お礼
再度の回答ありがとうございます。 けれど、先ほどの回答に補足させていただきました様に、 離婚当時はまだ子供であなたの仰る最愛の父と別れさせられたと 確かに思っていたと思います。 その後離婚の原因を目の当たりにして、わかってくれたようです。 今は、現実問題再婚にあったって息子も当然連れて行くつもりでしたし相手もそう思っていましたが、本人がもう一人でやって行くといいますので、本人の意思によるものです。 もちろん、一人で解決させるつもりがないからここへもアドバイスを 受けにきましたし、周りの者とも相談しています。 父親との繋がりは私は否定するつもりはありませんが・・・ すいません、私の相談内容に誤解を受ける様な言い方が 入ってしまっているようでした。
- ma6793
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息子さんだけ一人で生活されることになるのですね? 息子さんと質問者さまと再婚される相手の方とのご関係はうまくいっておられるのでしょうか? 再婚するのが嫌でそのように言っておられるのでしたら 息子さんの気持ちを第一に、改めて3人で話し合ってはいかがでしょうか。 ですが、息子さんはもう18歳ですし、ある程度のことは尊重してあげるのがいいと思います。 名字の手続きやその他の事に関しては、家庭裁判所で聞かれるのが一番だと思います。 電話でも詳しく教えてくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 息子はお母さんのこれからの老後を考えると一人では俺も心配だからと 再婚に対しては、賛成してくれています。 もちろん、相手の彼とも仲がいいです。 そうですね、家庭裁判所に手続き等は聞くべきですね。 ありがとうございました。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
いくら名前を変えても息子さんの父親は前のご主人なので かかわりが消える事はないと思うのですが・・・。 本当に息子さんの事が心配であれば、ここで相談するより 当事者間でしっかりと話しあいをするのが筋ではないでしょうか。
お礼
そうですか・・・ 回答ありがとうございました。
>このまま息子が苗字を変えないと、前主人とのかかわりが出てこないかとても心配です。 変えても変えなくてもつながりは消せません 身勝手で離婚し再婚する人間を信用するわけには行かないとの意思表示でしょう 気がかりでどうかアドバイスがほしいのなら実父に相談してください、それくらいの気持ちがなければ親として失格です
補足
回答ありがとうございます。 補足ですが、 >身勝手で離婚し再婚する人間を信用するわけには行かないとの意思表示でしょう とは、息子が私に対して思ってると言うことでしょうか? それは、無いとおもいます。何度も話し合いましたし 離婚の原因は息子も知っていて、父親を軽蔑していると思うからです。 実父には、会いたくも無いと言っています。 息子は父親とは別の同じ苗字だと言う事だけだと言っています。 その上で、18才で苗字が選べるのならどんな手続きをすればいいのか?お伺いしたかったんですが・・・。
お礼
ありがとうございます。 ほんとうに、回答頂いたのが思っても無い回答で最初の方には少々補足などさせて頂きました。 再婚する時に幾つであっても、再婚相手の戸籍に養子縁組をしないと 息子は、息子だけの戸籍になるのですね? 娘は養子縁組致します。 息子の意思を尊重したいとの思いで、ここにどうすれば息子個人の戸籍になるのかお聞きしたかったのです。 本当に、ありがとうございました。