• ベストアンサー

加入直後の傷病手当金支給

健康保険について、教えてください。 傷病手当金の申請・支給はいつから出来るのでしょうか? 健康保険料の納付は、翌月ですが、 今月に加入した健康保険(よって現段階で納付をしていない)で、 今月から傷病手当金の申請(及び給付)をすることは可能なのでしょうか? それとも、納付を済ませた後でなければ、申請(及び給付)は出来ないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

被保険者資格取得日(保険に入った日、健康保険証参照)以降であれば、いつでも支給申請できます。納付には関係ありません。しかしながら、3日の待期期間が必要ですし、少なくとも1日は出社しなければ原因となる傷病にかからないでしょうから、 初日出社、2日目から労務不能で休職、5日目が労務不能であれば傷病手当金の受給権が発生する。 となるでしょう。 しかしながら、請求すれば必ずもらえるものではなく、健康保険が支給するかどうかを決定します。もし、疾患の状況が不自然なら健康保険が不支給決定をすることもあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#105870
noname#105870
回答No.2

基本は、やはり加入日以降からと思うよ。 ただし、手元に保険証が、あることが、前提。 例えば、社会保険加入が、明記されていても、 会社の都合で、手続きしていなかった・・というケースもあるので。 あと、傷病手当の場合、意思の診断書、申請用紙への記入が、必要です。 あと、それだけでなく、審査もありますが。 又、支給は、待機期間(三日間)後からです。 ちなみに、納付については、 休職を開始後でも、自己負担分を、その傷病手当から、会社に、支払わなくてはいけないので、結果としては、同じことです。

noname#65666
質問者

お礼

motokenさん、nao_Jupiteさん、 とても参考になります。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A