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保険料控除

夫の勤務先より給与取得者の保険料控除申告書が郵送されてきました。国民健康保険の本年中に支払った保険料の金額がわからない場合区役所に問い合わせすれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • maosuke
  • ベストアンサー率33% (30/90)
回答No.1

 市役所で問い合わせてください。  国民年金は証明書類は必要ですが、国民健康保険は いりませんので、大丈夫ですよ。  でも、国民健康保険は五字分で入られているのでしょうか?  旦那様の扶養に入れなかったのでしょうか?

DONGORU
質問者

お礼

来週区役所へ行ってまいります。ありがとうございました。

DONGORU
質問者

補足

早速の返信ありがとうございます。私は今年9月に退職をしました。源泉の支払い金額が1484620です。配偶者控除は無理とのこと。来年は扶養になります。

その他の回答 (2)

回答No.3

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 国民健康保険の保険料又は保険税の所得控除には証明書は要らないようです。自治体によっては年末に一律被保険者に証明書を送るところ、無料で証明書を出すところ、有料で証明書を出すところとあるようですが、金額を教えてもらうだけなら本人確認さえできれば無料でできるはずです。 尚、外国人も在留が1年以上になるのなら年金に加入する義務があります。その妻であろうが、あなたも加入しなければならないのはもちろんです。早急に手続きをしないと、過去の分に遡って国民年金保険料の請求が来るおそれがあります。ご主人に至っては入国日に遡ってですよ。入国してからどのくらい経っていますか?特別に社会保険庁からの許可をもらっていれば別ですが。国民年金は積み立てではなく、現時点での総国民相互扶助制度で、保険加入期間は障害年金や遺族年金の対象にもなります。25年の老齢年金支給対象加入期間に満たないからといって、加入しないでいいわけではありません。 #2の方が言うのは、#1の方への補足にある【配偶者控除は無理とのこと。来年は扶養になります。】に対するものだと思われます。配偶者控除は所得税にたいする控除。社会保険でいう被扶養者とは基準が違うということです。 ご主人の健康保険は国民健康保険でなく、会社で加入しているのでしょうか?ならばその被扶養者ということで、あなたも夫の社会健康保険の被保険者になれますよ、ということです。所得税の配偶者控除対象は年収103万円までであなたは対象外ですが、あなたが退職しているのなら先の収入見込みがないので、社会保険の被扶養者にはなれますよ、ということです。

DONGORU
質問者

お礼

返信ありがとうございます。夫の年金に関しては許可をいただいております。そして夫は国民健康保険です。来週保険料額について問い合わせしてみます。とてもわかりやすく理解できました。勉強になります。ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

健康保険、国民年金第3号被保険者は 収入の実績ではなく、その時点から先1年間の収入見込みです たとえ過去1年以内に一千万の収入が有っても、それから先1年間の収入が給与収入で月10万8千以下であれば、健康保険の扶養被保険者、国民年金第3号被保険者として加入できます 質問者も 税金の配偶者控除と 健康保険の扶養被保険者の条件を混同されています よくお調べになるとよろしいでしょう

DONGORU
質問者

お礼

理解できました。ありがとうございました。

DONGORU
質問者

補足

返信ありがとうございます。夫は外国人の為年金を払っていません。健康保険の被保険者...?無知なのでよく理解できないのですが....

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