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自転車(当方)による自動車進路妨害の場合の責任
■1. 状況 当方の通勤路に、制限時速30kmの一方通行の道があります。すぐそばに、混雑する国道があるので、抜け道に使われているようで、生活道路で一方通行の割には交通量があります。とはいえ、歩行者や路上駐車も若干あるので、30kmを大幅に超える速度で走行する自動車は少ないようです。 私は毎朝自転車で一方通行と同じ向きに車道を走っています。歩道は、進行右側にのみあり、車道との段差は無く、縁石で仕切られています。歩道の幅は、大人な男性の傘の直径くらいでしょうか。自転車で歩行者或いは自転車とすれ違うことは無理ではないでしょうが、ハンドルが接触しそうなので普通の人は避けます。 車道の幅はそこそこ広いので、仮に対面通行でも何とか自動車同士がすれ違えるくらいの広さです。 ■2. 私の行動 私はよく、車道を走っていると後ろから自動車が来るのでお互い譲り合っています。しかし、クラクションを鳴らされた場合は、腹立たしいので、敢えて車道の真ん中を時速15-20km程度で走って、進行妨害をすることが間々あります。たまにしつこくクラクションを鳴らす車もありますが、その場合も譲りません。 ■3. 質問 Q1. 私の行動は、法的にいかなる問題があるでしょうか。 Q2. もし自動車が腹を立てて故意で接触事故を起こしてきた場合に、お互いの責任・過失割合はどうなるでしょうか。 Q3. もし自動車が、私が避けてくれるものと信じて(つまりぶつかるつもりは無く)、クラクションを鳴らした直後に速度を落とさずに直進してきて接触した場合、お互いの責任・過失割合はどうなるでしょうか。 Q4. 上記の場合、警察の事情聴取や裁判の際に、自分に有利になるために主張すべき事実・隠すべき事実は何でしょうか。 ■4. 補足 法的・(損害賠償や傷害・損害保険上の)経済的観点のみの質問であり、道義的・規範的な面におけるご回答は一切不要です。
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#5です。 >その辺の、具体例を教えていただけますでしょうか。例えば、急に自転車が道路を横断したとか、夜間の無灯火等であれば、私の場合とは自転車の過失と言う点で大きな差異があるかもしれません。 専門外なので知っている範囲で少しでも関係がありそうな例をあげますと 原告車を追い抜こうとしたところ、原告車が右追い抜きを妨げようと被告車の進路前方に進出したため衝突した事故につき、被告者運転者の過失を否定した事例 東京高裁 昭和43年8月30日判決 自動車を運転して自転車を追い抜こうとした際、自転車の運転者が蛇行して自車の進路に進出したためこれに自車を衝突せしめた事案につき、自動車運転者の過失を否定した事例 東京高裁 昭和36年6月6日判決 後方から進行してきた加害者(普通貨物自動車)が被害者の乗った自転車の後輪右側付近に衝突した事故について、道路左端を的確な操作で進行すべき義務を怠り、車道中央寄りを不安定な状態で進行した被害者に、60%の過失相殺を認めた事例 浦和地裁 昭和57年12月9日判決 先行する自転車が急に右転把し、これを追い抜こうとしていた加害者と衝突した事故につき、後続車両の確認を怠った被害者に、70%の過失相殺を認めた事例 大阪地裁 昭和58年3月22日判決 加害者(普通貨物自動車)が、前方の自転車を右側から追い抜こうとするに当たり、右ハンドル部分に加害者左側面部を衝突させた事故につき、加害者と被害者の双方において、相手方の車の動静を十分注視せず、十分な間隔を保たず、安全を確認しないまま進行した過失を認め、過失割合を50%ずつであると認めた事例 静岡地裁 平成元年6月27日判決 おっしゃるとおり、状況は違うとは思いますが、事故が起きた場所(道路の中央)や、衝突場所等によって、必ず自転車の方が過失割合が少ないとは言い切れないと思います。
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- shouboku
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こんにちは >Q1. 私の行動は、法的にいかなる問題があるでしょうか。 道路交通法第18条には『車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。』とあります。 ご存知の通り自転車は軽車両に入るので車道の真ん中を走行している行為は違反になりますよ。 Q2~Q4は専門外ですが、 自転車が道路の中央を走行して事故を起こした例は数多くありますが、その中には自転車の方が過失割合が大きいものも結構ありますよ。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありませんが、ありがとうございます。 法的には道交法上の問題があるようですね。 > 自転車が道路の中央を走行して事故を起こした例は数多く > ありますが、その中には自転車の方が過失割合が大きいものも > 結構ありますよ。 よろしければ、その辺の、具体例を教えていただけますでしょうか。例えば、急に自転車が道路を横断したとか、夜間の無灯火等であれば、私の場合とは自転車の過失と言う点で大きな差異があるかもしれません。
- Bronco7
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#3です。 >道交法上の違法を問われるか否かによって保険金等に影響があるか知りたい 違法性がある=過失がある と判断されれば 保険金は過失割合に基づく相殺が行われますから 当然、保険金にも影響が出ますよ。 事故が起きる ↓ 損害が発生する ↓ 賠償額は互いの過失割合に応じて、損害を賠償しあう
お礼
ありがとうございます。 質的問題としてはおっしゃるとおりだと思いますが、量的問題として、どうなのかなと感じています。 民事上の損害賠償(慰謝料)について考えます。接触した場合、自転車側は最も重くても罰金5万円の道交法上の犯罪にとどまる一方、後方から接触した自動車側は長期懲役5年の業務上過失致傷となるなら、相当の差がありますよね。しかも、自動車と自転車の接触ですから、自動車に厳しい過失割合が認定されやすいと思います。2:8とか、1:9とかになるのかと予想しています。ひょっとしたら、0:10になるかもしれませんよね。そうしたら、法的評価はともかく、経済的にはこちらが無過失である場合と同じ結論になるといえるのではないでしょうか。 保険会社の損害算定に関してですが、私は良く知らないので、慰謝料と同じように決まるのか、それとも相手のある慰謝料と異なり治療費や保険金などは渡し個人の損害に対して支払われるので、独立の算定方法で決まるのか結構気になります。保険会社は自転車側の悪質性をある程度高めに見積もって治療費の7割相当とか、満額(1日1万円とかありますよね。)の7割相当とか、独自に決めてくるものなのでしょうか。例えば、自賠責保険は治療費満額出るが私個人が任意で加入している傷害保険は減額されるとか。 そうなってくると、保険の仕組みを知らないと良く分からないので、ちょっと複雑になってきたかもしれませんね。
- Bronco7
- ベストアンサー率29% (150/511)
全てはNo.2さんの言う「進路を譲る義務」は27条にありますね 追いつかれた車両は追いついてきた車両に進路を譲らなければならない(制限速度の違いや、車の性能・ドライバーの技量等などの理由で、追いつかれた車両が追い付いた車両と同じ速度以上に加速する事が出来ない場合などにこの義務が発生します) また進路を譲るための手段としては、徐行や一時停止も含まれるので、言い換えれば『止まってでも絶対に進路を譲らなければならない義務であり、仮に追いつかれたドライバーが「勝手に抜いて行けよ」と思ったのであれば、この法律の趣旨を理解していない間違った発想』です。 繰り返しになりますが、進路を譲る方法としては『速度を落として左へ寄るだけ』では不十分で、状況によっては停止しなければなりません。
お礼
だいぶ分かってきたと思います。ありがとうございます。 確かに、道交法27条にありますね。道交法120条1項2号により、妨害が故意なら5万円以下の罰金、過失なら不可罰ということになるのでしょうか。多分、道交法上違法とみなされても、相手側の違法性にはなんら影響しないと思っていますが、間違いでしたらご指摘ください。しかし、民事上の損害賠償額にはそれなりの影響があるのでしょうか。 保険会社との関係で、こちらが道交法上の違法を問われるか否かによって保険金等に影響があるか知りたい(ちょっとカテゴリがずれますが)ので、質問は継続します。
- GAG666
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A1.円滑な交通に対する妨害行為として、道路交通法違反に問われる可能性はあるでしょう。法定速度以下で走行する車両は、自分より速度が上の車両に追いつかれたら進路を譲る義務がありますので。 A2.故意で接触してきた(と証明された)場合、そもそも事故ではなく傷害事件になると思われます。よって、過失割合は最初から問題になりません。 A3.一般的に、その場合は100%車側に責任が行きます。場合によっては過失致死傷や、未必の故意が適用される可能性も無いとは言えないでしょう。 A4.主張すべき:起こったこと全て 隠すべき:何も無し 情報を意図的に隠すと、少なからず心象を損ねることが多々あります。
お礼
ありがとうございます。大変参考になります。以下いろいろ書きますが、反論とか詰問をするつもりはなく、上記で十分感謝しているのですが、より詳しく教えていただけるのならよろしくお願いしますという趣旨です。 A1. 道交法違反はありうると考えていました。後は法的根拠が気になります。ちょっと検索してみたのですが、「法定速度以下で走行する車両は、自分より速度が上の車両に追いつかれたら進路を譲る義務」は殿条文に記載されてますでしょうか。 A2. なるほど、もはや業務上過失傷害(刑法211)ではなく、傷害(刑法204)になるわけですね。実際には、故意で接触してきたと証明することは難しいかも知れませんね。 A3. ありがとうございます。 A4. 基本的にはおっしゃるとおりかと思います。目撃者でも確信を持てるような客観的事実を隠すことは問題なのでしょう。一応、主観的事実として、「自動車の進行を妨害する意図があった」ことは隠した方がよいということでしょうか。結局、目撃者がいれば道路中央を走っていたことを以って妨害の主観的意図が認定されるかという問題になるのでしょうか。認定されるなら、裁判官や捜査機関・保険会社の心象をよくするために初めに言ってしまう方がよいような気もしますし、そうでもないなら、No.1さんがおっしゃるように、「自分に向けられたクラクションだとは思わなかった。」とシラをきった方がよいのかもしれません。その辺が良く分からないところです。
- kentkun
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自転車は歩道ではなく、車道を通行するように定められていますから あなたが車道の真ん中を時速15-20km程度で走っても何ら問題はありません。 Q2 Q3 自動車が故意に接触事故を起こしてきた場合でも、あなたが避けてくれると思って接触事故になった場合でも過失責任は後方の自動車にあります。 Q4 あなたが有利になるためには、後ろに自動車が来ていないと思って真ん中を悠然と走っていた、と主張すればよろしいかと。。 クラクションは聞こえたけど、自分に対してでは無いと思っていたと・・ それで完璧ではないでしょうか?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
補足
つまり、故意に自動車の進路を妨害する意図があったことは隠すということになりそうですね。
お礼
ありがとうございます。私も後で調べてみようと思います。漠然と、少なくとも過失相殺を検討する程度には自動車の過失が認められると考えていましたが、自動車の過失を否定した裁判例もあるのですね。この点は、私も若干認識を改める必要があると感じました。