>では海保に対しても指揮権はあるのでしょうか?
検察官は、司法警察職員としての海上保安官等に対する指揮権を有します。しかし、例えば救難活動のように司法警察職員としての職務とは関係のない活動について海上保安官等を指揮するこはできないのは言うまでもありません。(警察官についても同様です。)
海上保安庁法
第三十一条 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
刑事訴訟法
第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
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ご回答ありがとうございました。